施術給付適正化への取り組みについて

施術給付適正化への取り組み
本市では生活保護行政適正化の取り組みを進めており、施術報酬請求の内容点検体制を強化しています。
生活保護では、医療扶助運営要領において、必要最小限度の施術を原則として現物給付するものとされています。厚生労働省からの通知においても、施術の適正な給付にあたり、長期かつ頻度が高い施術が実施されている被保護者には、重点的に病状調査を実施することとされています。
このような状況を鑑み、本市では、はり・きゅう及びあん摩・マッサージの施術について、指定施術者が施術券を提出される際に、以下の書類を添付していただいております。

はり・きゅうとあん摩・マッサージについて
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で、初療の日から1年以上経過しており、1月間の施術回数が16回以上の場合は、施術券の提出の際に「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を添付してください。

様式のダウンロード
様式
はり・きゅう用 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 (PDF形式、41.14KB) 別ウィンドウで開きます
あん摩・マッサージ用 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 (PDF形式、37.86KB) 別ウィンドウで開きます
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