伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林の立木を伐採しようとする時は、事前に届出が必要です
森林には水源涵養機能、土砂災害防止機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能などの公益的機能があり、無秩序な伐採は、さまざまな災害を引き起こす原因となります。
そのため、大阪地域森林計画の対象となっている民有林を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。また、主伐(皆伐、択伐)を行った場合には「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も必要となります。

届出の方法
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を行う30日前までに以下の書類を添付して市へ提出
・届出の対象となる森林の位置図及び区域図
・届出者が、法人の場合は登記事項証明書、法人でない団体の場合は代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合は住民票の写しまたは個人番号カードの写し等の氏名及び住所を証する書類
・他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(すでに処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
・届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書
・届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合は、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
・届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
・計画平面図
・求積図
・現況写真
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内に市へ提出

届出が不要な場合
・当該森林が大阪地域森林計画の対象となっていない場合
・1haを超える森林を伐採、開発するため、森林法第10条の2第1項に基づく許可を受けている場合(林地開発許可制度)
・法令またはこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合
・除伐する場合
・保安林(保安施設地区)に指定されている場合(ただし、伐採に際しては改めて保安林に関する手続きが必要です)
・その他、森林法および農林水産省令で定める場合

届出人
届出人となるのは、森林所有者など立木の伐採について権限を持つ者です。
森林所有者と伐採する者が異なる場合や、伐採する者と造林する者が異なる場合は、連名で提出してください。

届出・報告書の様式
「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式は、東大阪市みどり景観課の窓口か、林野庁のホームページにて入手できます。
林野庁ホームページ(別サイトに移動します。)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html