ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

現在位置

あしあと

    大規模な自然災害発生時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

    • [公開日:2022年2月24日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:27713

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    危険物の仮貯蔵又は仮取扱い

     指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められています。   

     しかし、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

    大規模な自然災害発生時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

     平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。

     震災時など大規模な自然災害発生時においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵又は仮取扱い制度が数多く運用されることが予想されます。

     東大阪市消防局では、震災のみではなく風水害など近年多発している自然災害に備えるため、大規模な自然災害発生時において、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、災害対応又は災害復旧のための危険物の仮貯蔵又は仮取扱いが予想される事業所につきまして、事前に仮貯蔵又は仮取扱いにおける安全対策等を計画いただくことにより、災害時におけるこれらの制度の円滑な運用を目指しています。

    大規模な自然災害発生時に危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを迅速に行うためには

     大規模な自然災害発生時に危険物の仮貯蔵又は仮取扱い等を行おうとする事業者が、同災害時に想定される仮貯蔵又は仮取扱い等の内容やその安全対策等について、事前に協議し、実施計画届書を消防署へ提出することにより、大規模災害時における仮貯蔵又は仮取扱い等の承認申請が電話等で可能となります。

     なお、実施計画書については、仮貯蔵又は仮取扱いの態様により以下の実施計画届書作成例を参考としてください。

    実施計画届出書様式(ワード版・PDF版・記載例)

    すでに許可されている危険物施設での臨時的な貯蔵又は取扱いについて

     震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電源及び手動機器などの使用等、臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いについて、事前に変更許可申請又は製造所等軽微変更届出書の届出による資料の提出により、臨時的な危険物の代替機器等に関する位置、構造及び設備に関する項目を許可内容に盛り込むとともに、予防規程(該当する場合)の変更認可を受けた場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器を使用することができます。

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム