大規模な自然災害発生時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
危険物の仮貯蔵又は仮取扱い
指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められています。
しかし、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。
大規模な自然災害発生時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
震災時など大規模な自然災害発生時においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵又は仮取扱い制度が数多く運用されることが予想されます。
東大阪市消防局では、震災のみではなく風水害など近年多発している自然災害に備えるため、大規模な自然災害発生時において、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、災害対応又は災害復旧のための危険物の仮貯蔵又は仮取扱いが予想される事業所につきまして、事前に仮貯蔵又は仮取扱いにおける安全対策等を計画いただくことにより、災害時におけるこれらの制度の円滑な運用を目指しています。

大規模な自然災害発生時に危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを迅速に行うためには
大規模な自然災害発生時に危険物の仮貯蔵又は仮取扱い等を行おうとする事業者が、同災害時に想定される仮貯蔵又は仮取扱い等の内容やその安全対策等について、事前に協議し、実施計画届書を消防署へ提出することにより、大規模災害時における仮貯蔵又は仮取扱い等の承認申請が電話等で可能となります。
なお、実施計画書については、仮貯蔵又は仮取扱いの態様により以下の実施計画届書作成例を参考としてください。
実施計画届出書様式(ワード版・PDF版・記載例)
別紙1 ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱いの実施計画書作成例
別紙2 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取りの実施計画書作成例
別紙3 移動タンク貯蔵所による軽油・灯油の給油、注油等の実施計画書作成例
