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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年5月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2020年4月24日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:27257

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    省エネ・バリアフリー・耐震改修
    工事にかかる固定資産税を減額

    工事の前に相談を

    既存の住宅に自己負担が50万円を超える一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。制度の利用を考えている方は、工事をする前に要件に当てはまるか必ずご相談ください。原則として改修後3か月以内に申告してください。

    熱損失を防止する
    省エネ改修

    対象
    平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
    対象となる改修工事
    窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
    工事の要件
    令和4年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上で、熱損失防止改修工事証明書の発行を受けた場合
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(一戸当たり120平方メートル相当分まで)
    ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
    必要書類
    申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書

    高齢者・障害者が居住する住宅
    バリアフリー改修

    対象
    新築された日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
    対象となる改修工事
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室・トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め
    工事の要件
    令和4年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上である場合
    居住者の要件
    次のいずれかに該当する方
    • 65歳以上
    • 要介護認定または要支援認定を受けている
    • 障害がある
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(一戸当たり100平方メートル相当分まで)
    必要書類
    申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類など

    耐震基準に適合させる
    住宅耐震改修

    対象
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅
    工事の要件
    現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(一戸当たり120平方メートル相当分まで)
    ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
    必要書類
    申告書、建築安全課・建築士・登録住宅性能評価機関が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用がわかる書類など
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3810

    大阪モノレール延伸
    関連事業の事業認可を取得

    府と市では、既存鉄道駅との結節による広域的な鉄道ネットワークの形成と延伸沿線地域の活性化を目的に、3月27日、大阪モノレール延伸と関連する事業の事業認可を取得しました。

    事業概要の説明会については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止しました。理解のほどお願いします。

    大阪モノレール延伸および関連事業に関する都市計画事業認可の概要について詳しくは、市または府モノレール建設事務所ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    事業認可図書の縦覧

    次の場所において事業認可図書の縦覧を行っています。

    ところ
    市役所本庁舎13階交通戦略室、府八尾土木事務所モノレール建設事務所
    問合せ先
    • モノレール事業について=府モノレール建設事務所 072(994)1515、ファクス072(994)5940
    • 関連事業について=交通戦略室 06(4309)3216、ファクス06(4309)3831

    市役所本庁舎7階
    子ども見守り相談センター開設

    子どもに関するさまざまな相談に応じます

    4月20日から子ども見守り相談センター(子ども家庭総合支援拠点)を市役所本庁舎7階に開設しています。

    子ども見守り相談センターは、これまでの福祉事務所の家庭児童相談室の機能を集約し、社会福祉士や保健師など多様な専門職による相談支援体制を構築します。

    子ども見守り相談センターでは、0歳~18歳の子どもとその家庭および妊産婦などを対象として、子どもに関するさまざまな相談に応じ、地域の関係機関と連携し切れ目のない支援を行います。

    虐待の相談・通告も

    また、子どもの虐待の相談・通告窓口の役割も担います。子ども虐待に関する相談・通告に対しては、早期に対応し必要な支援を行うとともに、虐待の発生予防、未然防止に関する取組みに努めます。

    子育てに関するしつけや体罰、子どもの健やかな成長・発達に関する悩みなどについてご相談ください。

    問合せ先
    子ども相談課 06(4309)3197、ファクス06(4309)3817
    ※ファクス番号は4月20日から06(4309)3818に変更。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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