市政だより 令和元年7月15日号 4面(テキスト版)
後期高齢者医療保険
新しい被保険者証
7月上旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡します(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますのでご注意ください。
被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市役所に返却するか、ご自身で破棄してください。
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月までは平成29年中の所得で判定し、今年8月から来年7月までは平成30年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成31年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。
基準収入額適用申請で負担割合が1割に
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
- 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
保険料額決定通知書を7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収(年金からの支払い)をしている方には、平成30年中の所得によって再計算(本算定)し、保険料額を通知しています。
また、普通徴収(口座振替、納付書など)の方には、平成30年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月から来年3月までの計9回を各納期限までに納めてください。
納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。
手続き方法は、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替の手続きのうえ、口座振替依頼書(申込人・お客様控)を医療保険室保険料課または行政サービスセンターへ持参して手続きしてください。
なお、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
特別児童扶養手当
対象者は申請を
特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
政令で定める障害の程度は、身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)、療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)です。内部障害がある方や手帳を持っていない方などは、所定の診断書の提出が必要です。診断書などに記載の児童の現在の状態などから総合的に判断し、大阪府で認定を行います。
支給額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。また、請求に必要な書類など詳しくはお問合せください。
なお、次のいずれかに該当する場合は、支給できません。
- 手当を受けようとする方または児童の住所が国内にない
- 児童が児童福祉施設に入所している(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる(その全額について支給が停止されている場合を除く)
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~6月に請求する場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止のいずれかとなります。毎年8月の所得状況届の提出により前年の所得を確認します。
提出はお済みですか
児童手当・特例給付現況届
児童手当・特例給付現況届の提出期限は6月28日でした。5月まで児童手当を受給していた方は、児童手当・特例給付現況届(6月3日に発送済)の提出が必要です。早急に郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
現況届の提出がないと、6月分以降の支給がいったん停止となります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
新しい老人医療証
7月下旬に送付します
老人医療証が8月1日から新しくなります。引き続き対象となる方へは、新しい老人医療証(空色)を7月下旬に送付します。
なお、古い医療証(黄色)は8月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターへ返却してください(医療助成課への郵送も可)。
老人医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関に提示すると、保険診療の自己負担額(1割~3割)の一部助成が受けられるものです。
老人医療費助成制度は、平成30年3月31日をもって廃止されました。現在、老人医療証をお持ちの方は、老人医療の資格要件が継続する限り、令和3年3月31日まで継続して適用されます。新しい医療証(空色)を送付するのは、次のいずれかの受給要件に該当し、対象者本人の所得が所得制限額を超えていない方です。
- 本市の規則で定める疾病(難病)名の記載のある「特定医療費(指定難病)受給者証」など所持者
- 結核の患者票「37条の2」所持者
- 「自立支援医療受給者証(精神通院)」所持者
所得制限額表
- 扶養人数が0人の場合は所得制限額=224万円以下
- 扶養人数が1人の場合は所得制限額=259万円以下
- 扶養人数が2人の場合は所得制限額=288万円以下
※3人目以降、1人増すごとに29万円を加算。
必ず届出を
次のときは、医療証を医療助成課または行政サービスセンターへ持参して手続きしてください。
- 転出や転居をした
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号などが変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と老人医療証で治療を受けた
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
東大阪市治安対策本部からのお知らせ
マンションの上層階でも泥棒は侵入してきます。ベランダ側の施錠を怠らないようにしましょう