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東大阪市

あしあと

    難病の医療費助成制度

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2024年6月21日]
    • ID:25288

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    (1)指定難病の医療費助成制度について

    指定難病として認定されている341疾患について大阪府の医療費助成制度があります。

    (2)新しく対象となる疾病(指定難病)について

    令和6年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病が、新たに3疾病追加されました。

    指定難病の対象疾病が、341疾病になりました。

    【新しく追加された指定難病】

    ・MECP2重複症候群 (告示番号339)

    ・線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) (告示番号340)

    ・TRPV4異常症 (告示番号341)

    対象となる他疾病についてや制度概要は大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。



    (3)申請について

    【医療助成の開始時期】

    令和5年10月1日から医療助成開始日を前倒しできます。

    「重症度を満たしていると診断した日」から医療費助成の有効期間が始まります。

    ・遡りの期間は原則として申請日から1か月です。

    ・やむを得ない理由があるときは、申請日から最長3か月まで遡りが可能です。(ただし最長でも診断書(臨床調査個人票)に記載された診断年月日まで)


    医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等の必要書類を添えて申請が必要となります。

    医療費助成の申請は、東・中・西保健センターで受付しています。

    大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)



    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 健康づくり課

    電話: 072(960)3802

    ファクス: 072(970)5821

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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