難病の医療費助成制度

(1)指定難病の医療費助成制度について
指定難病として認定されている341疾患について大阪府の医療費助成制度があります。

(2)新しく対象となる疾病(指定難病)について
令和6年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病が、新たに3疾病追加されました。
指定難病の対象疾病が、341疾病になりました。
【新しく追加された指定難病】
・MECP2重複症候群 (告示番号339)
・線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) (告示番号340)
・TRPV4異常症 (告示番号341)
対象となる他疾病についてや制度概要は大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(3)申請について
【医療助成の開始時期】
令和5年10月1日から医療助成開始日を前倒しできます。
「重症度を満たしていると診断した日」から医療費助成の有効期間が始まります。
・遡りの期間は原則として申請日から1か月です。
・やむを得ない理由があるときは、申請日から最長3か月まで遡りが可能です。(ただし最長でも診断書(臨床調査個人票)に記載された診断年月日まで)
医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等の必要書類を添えて申請が必要となります。
医療費助成の申請は、東・中・西保健センターで受付しています。