災害時のし尿処理手数料の免除について
し尿処理手数料の免除
災害などによって被害を受けられた方を対象に、し尿処理手数料の免除を行っています。し尿処理手数料の免除を受けることができる場合は以下のとおりです。
免除要件
- 災害救助法が適用された場合で、当該災害により被害を受けたとき。
災害(火災を含む。以下同じ。)により家屋又は家財について受けた損害の額(当該災害を受けたことにより支払われる保険金、損害補償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該災害を受ける前の家屋又は家財の価額の2分の1以上である世帯である場合
時間雨量が20ミリメートルを超える降雨により便槽に浸水した場合で、当該便槽が市長が別に認定する区域内にあるとき。
火災による消防活動の放水のため便槽が浸水した場合
申請方法
申請方法等については、お電話にてお問合せください。
