市政だより 平成30年8月1日号 2面(テキスト版)
平成29年度消費生活相談件数まとまる
前年より271件減の3449件
平成29年度に消費生活センターで受けた消費生活相談の件数がまとまりました。消費者トラブルで困ったときは、早めにご相談ください。
平成29年度の相談件数は3449件で前年度より271件減少しましたが、依然として多くの相談が寄せられています。
昨年度寄せられた相談の特徴は、次のとおりです。
販売購入形態別の特徴
販売購入形態別相談件数を見ると、通信販売が1050件と最も多く、次いで店舗購入、訪問販売の順になっています。
訪問販売による相談では新聞契約に関するものが圧倒的に多く、「契約期間中に解約を申し出ると契約時にもらった高額な景品の代金を請求された」「亡くなった父が交わした契約の解約を申し入れたが応じてくれない」などのトラブルが報告されています。強引な勧誘や景品に惑わされず、長期契約は慎重にしましょう。
販売購入形態別相談件数
- 通信販売 1050(1217)件
- 店舗購入 948(1003)件
- 訪問販売 418(416)件
- 電話勧誘販売 152(240)件
- 訪問購入 44(47)件
- マルチ・マルチまがい取引 34(34)件
- その他無店舗販売 20(20)件
- ネガティブ・オプション 12(14)件
- 不明・無関係 771(729)件
- 合計 3449(3720)件
※( )は平成28年度の件数。
商品・役務別の特徴
相談の多い上位5品目を見ると、商品一般によるものが最も多く、具体的には「身に覚えのない商品代金を請求された」という相談が多く寄せられました。中でも特に多かったのが「『総合消費料金が未納である。連絡なき場合は法的手段を取る』と書いてあるハガキが来た」という相談でした。
相談の多い上位5品目
- 商品一般 320(147)件
- デジタルコンテンツ 182(260)件
- 賃貸アパート 152(154)件
- 新聞 121(155)件
- 相談その他 109(87)件
※( )は平成28年度の件数。
高齢者の契約に関する相談が増加
消費生活センターが受けた相談のうち、70歳以上の方の契約に関する相談が811件で全体の約24パーセントを占めています。
契約当事者の年齢別構成
- 20歳未満 1%
- 20歳代 8%
- 30歳代 10%
- 40歳代 14%
- 50歳代 14%
- 60歳代 16%
- 70歳代以上 24%
- 不明 13%
5年前(平成24年度)と比べると193件増加しています。
70歳以上で最も多いのは商品一般(架空請求など)に関する相談です。次に多いのが、新聞やデジタルコンテンツに関する相談で、高齢者にわかりづらい説明で契約させ、解約を申し出ると契約を盾に断る・脅すといったパターンが多くなっています。
消費者トラブルはまず相談を
このような被害に遭わないよう、1人で悩まないで周りの人や消費生活センターに早めに相談しましょう。また、高齢者が被害に遭わないためには、家族や周囲の人の見守りや日頃からの声かけが大切です。変わったことがないか、尋ねてあげましょう。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)6002、ファクス072(962)9385
パブリックコメント 意見を募集します
手話言語条例
市では現在、「東大阪市手話言語条例」の制定に向け作業を進めています。このほど、案がまとまりましたので、意見を募集します。
案は8月1日(水曜日)から、市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)または市役所本庁舎8階障害施策推進課・1階市政情報相談課、福祉事務所でご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて9月7日(金曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※来庁による閲覧・提出は土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
- 提出先・問合せ先
- 〒577-8521市役所障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813、Eメールアドレス shogaishisaku@city.higashiosaka.lg.jp
訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業
事業実施計画書の受付開始
昨年4月にスタートした介護予防・日常生活支援総合事業では、従来の介護保険制度と同様に市の指定業者によるサービス提供事業のほか、地域住民や市民ボランティアなどが主体となる訪問型助け合いサービス事業や通所型つどいサービス事業の実施を開始しました。
このほど、10月1日(月曜日)以降に訪問型助け合いサービス事業または通所型つどいサービス事業への参入を検討している団体・グループの事業実施計画書の受付を開始します。
- 対象
- 市内に活動拠点および活動対象地域があり、かつ2人以上で構成される団体・グループ
- ※事業開始時点で構成員のうち、1人は担い手養成研修修了者または介護福祉士などの有資格者であることなどの要件あり。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 電話予約のうえ、8月6日(月曜日)~9月7日(金曜日)に申請書類を直接
- ※申請書類は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848
事業概要
- 訪問型助け合いサービス事業=市民ボランティアなどによる定期的な声かけや見守り、ごみ出しなど玄関先での生活支援
- 通所型つどいサービス事業=地域のつどいの場で住民ボランティアなどといっしょに行う生活機能向上のための簡単な運動やレクリエーション
※事業はサービスの対価を受け取るものではなく、市が事業活動に関する費用を補助する仕組みとなっています。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848