市政だより 平成30年(2018年)3月15日号 3面(テキスト版)
該当する方は申請してください
児童手当制度・児童扶養手当制度
子どもの健やかな成長を支援するために設けられている児童手当制度・児童扶養手当制度に該当する方は、市役所本庁舎2階国民年金課で申請手続きをしてください(児童手当は行政サービスセンターでも申請可)。
児童手当制度
児童手当は中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
支給額
次のとおり。
- 児童手当 児童1人当たりの支給額(月額)※1
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- 3歳未満は1万5000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子)は1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2は1万5000円
- 中学生は1万円
※1 所得制限限度額以上の方は一律5000円(特例給付)。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
支給時期など
原則、申請した月の翌月分から、毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
出生の翌日から15日以内に手続きが必要です。また転出した場合、市から支給する児童手当等は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請を行ってください。
いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
毎年更新手続きが必要です
引き続き児童手当を支給できるかどうかを確認するため、毎年6月に現況届を提出してください。
必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
児童扶養手当制度
児童扶養手当は後述の対象のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方に手当を支給する制度です。
支給額
次のとおり。
- 児童扶養手当 支給額(月額)
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- 1人目は9980円~4万2290円
- 2人目は5000円~9990円
- 3人目以降(1人増えるごとに) 3000円~5990円
※前年の所得によって、「全部支給」「一部支給」「支給なし」を決定します。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※手当の月額は物価の変動に応じて改定されることがあります。
- 対象
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- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明の児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
- 次のいずれかに該当する場合は受給できません
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- 請求者または児童が国内に居住していない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
- ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
支給時期
原則、申請した月の翌月分から、毎年4月11日、8月10日、12月11日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
毎年更新手続きが必要です
児童の監護状況や前年の所得などを確認し、手当額を決定するため、毎年8月に現況届を提出してください。
必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
子ども医療費助成
小学生・中学生になる方へ
新しい子ども医療証を送付
4月から小学校・中学校に入学する年齢の方で、引き続き子ども医療費助成制度の対象になる方へ新しい「子ども医療証」(びわ色)を3月中旬に送付します。なお、古い医療証は、4月1日以降に市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。
なお、住所や氏名、医療保険などに変更があった場合は、必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
医療証を新たに送付する方
小学校新1年生(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ)
- 新しい医療証の有効期間
- 今年4月1日から6年間(小学校卒業まで)
中学校新1年生(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
- 新しい医療証の有効期間
- 今年4月1日から3年間(中学校卒業まで)
子ども医療費助成制度の対象
市内在住で健康保険に加入している15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子どもが対象です。医療証の交付申請をしていない方は、対象となる子どもの氏名が記載された健康保険証と印鑑を持って、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。なお、他の公費医療制度(ひとり親家庭医療、障害者医療など)や生活保護を受けている方は対象になりません。
助成の内容
医療機関などで保険診療を受けたとき、医療費の一部を助成します。医療機関などでの自己負担は、1つの医療機関につき1日最大500円(月に2日まで)となります。
なお、予防接種代や健康診断料、保険診療外の医療費などは助成の対象外です。
届きましたか
小学校・中学校就学通知書
4月から小学校に入学する子ども(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ)または中学校に入学する子ども(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいる家庭には、昨年11月から12月にかけて就学通知書を送付しています。
転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。
- 問合せ先
- 学事課 06(4309)3271、ファクス06(4309)3838