薬剤師不在時間の有無に係る届出について

東大阪市内の薬局開設者の皆さんへ
薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在となる場合には、あらかじめ届出をしている場合に限り、薬局を閉局することなく営業できるようになりました。

薬剤師不在時間とは
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、「当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間」をいいます。
<薬剤師不在でも開局が認められる具体例>
- 緊急時の在宅対応
- 急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加
備考:学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められません。また、休憩などの私的な外出についても、これまでどおり閉局が必要です。
薬剤師不在時間を設けるための要件や届出の詳細についてはこちらをご覧ください

ダウンロードファイル
申請書等の様式
記載例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。