水銀廃棄物の適正処理について
廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定等について(平成28年4月1日施行)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令376号)」が平成27年11月11日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)」等が平成27年12月21日に公布され、廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定、並びに廃水銀等の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加が行われました。
新たに特別管理産業廃棄物を排出する事業者となった場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となるとともに、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者との契約が必要となりますので、ご注意ください。
また、特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀など(水銀使用製品の破損により漏えいした廃水銀等)についても、特別管理産業廃棄物に準じた処理をお願いします。
廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定
(1)~(3)に該当する廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないもの)を新たに特別管理産業廃棄物に指定。
廃水銀等 | (1)次の施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物 ※8から17までは平成29年10月1日施行 |
廃水銀等 | (2)水銀若しくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令に定める基準に適合しないもの) | (3)上記(1)、(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの。 具体的には、廃水銀等を硫化及び固形化したものは特別管理産業廃棄物に該当し、廃水銀化合物等をばい焼施設等により精製した際に生じた残さは特別管理産業廃棄物に該当しない。 |
廃水銀等の排出現場における保管基準の追加
特別管理産業廃棄物の一般的な保管基準等に加え、以下の基準を設定。
(1)飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること。
(2)高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
(3)腐食防止のために必要な措置を講ずること。
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の新たな規制について(平成29年10月1日施行)
水銀に関する水俣条約(2013年10月採択、2017年8月16日発効)を受け、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」等が改正され、水銀を含む廃棄物について新たな基準などが追加されました。
改正内容の詳細については、環境省_水銀廃棄物関係(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
新たな規制の概要
1. 委託契約書の産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
2. マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。
3. 産業廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
4. 他のものと混合しないよう仕切りを設けるなどして保管すること(水銀使用製品産業廃棄物のみ)
「水銀使用製品産業廃棄物」とは
電池や蛍光ランプ、温度計、圧力計、医薬品など、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。
そのうち、温度計、圧力計などは水銀回収対象です。
詳細については、環境省_水銀廃棄物関係(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
「水銀含有ばいじん等」とは
水銀又はその化合物に汚染されたものが産業廃棄物となったもの(水銀汚染物)のうち、特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物で、以下の条件に該当するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ。
産業廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
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燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀(注)を15mg/kgを超えて含有するもの | 水銀(注)を1,000mg/kg以上含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀(注)を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀(注)を1,000mg/L以上含有するもの |