市政だより 平成29年3月1日号 3面(テキスト版)
原付自転車・軽自動車などの廃車
手続きは3月31日までに
原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず3月31日(金曜日)までに手続きしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税がかかってしまいます。
手続きの場所は、車両の種類により次のとおり異なります。
- 原付(125cc以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課
- 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
- 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841
※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、所有者の印鑑、運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)をお持ちください。他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
バイク・軽自動車など
軽自動車税の税額が変わっています
地方税法の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額が次のとおり変わっています。
原動機付自転車、二輪車などの車両
全ての車両に次の税額を適用
原動機付自転車、二輪車などの車両の税額
- 原動機付自転車
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- 排気量50cc以下 2000円
- 排気量50cc超90cc以下 2000円
- 排気量90cc超125cc以下 2400円
- ミニカー 3700円
- 軽二輪(125cc超250cc以下)
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- 3600円
- 二輪の小型自動車(250cc超)
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- 6000円
- 小型特殊自動車
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- 農耕作業用 2400円
- その他(特殊作業用) 5900円
三輪車、四輪以上の車両の税額
- 軽自動車(三輪)
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 3100円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 3900円
- 登録後13年超(3)☆ 4600円
- 軽自動車(四輪乗用)
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- 自家用
- 平成27年3月31日までの登録車(1) 7200円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 1万800円
- 登録後13年超(3)☆ 1万2900円
- 営業用
- 平成27年3月31日までの登録車(1) 5500円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 6900円
- 登録後13年超(3)☆ 8200円
- 自家用
- 軽自動車(四輪貨物)
-
- 自家用
- 平成27年3月31日までの登録車(1) 4000円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 5000円
- 登録後13年超(3)☆ 6000円
- 営業用
- 平成27年3月31日までの登録車(1) 3000円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 3800円
- 登録後13年超(3)☆ 4500円
- 自家用
☆動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除きます。
平成29年度軽自動車税軽減後の税額
(平成28年4月1日~平成29年3月31日に新規登録したものに限る)
- (4)75パーセント軽減
- 四輪乗用、四輪貨物は「電気自動車」「天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒化酸化物の排出量が少ないもの」
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- 三輪=1000円
- 四輪乗用(自家用)=2700円
- 四輪乗用(営業用)=1800円
- 四輪貨物(自家用)=1300円
- 四輪貨物(営業用)=1000円
- (5)50パーセント軽減
- 四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準+20パーセント達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+35パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
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- 三輪=2000円
- 四輪乗用(自家用)=5400円
- 四輪乗用(営業用)=3500円
- 四輪貨物(自家用)=2500円
- 四輪貨物(営業用)=1900円
- (6)25パーセント軽減
- 四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+15パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
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- 三輪=3000円
- 四輪乗用(自家用)=8100円
- 四輪乗用(営業用)=5200円
- 四輪貨物(自家用)=3800円
- 四輪貨物(営業用)=2900円
- 平成27年3月31日以前に新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、(1)を適用(※)
- 平成27年4月1日以降に新規登録をした車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)は、(2)を適用(※)
(※)賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車については、(1)または(2)の場合であっても、(3)の税額を適用(除外あり)。また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。なお、平成28年4月1日~平成29年3月31日に新規登録をした車((2))には、環境性能に応じて、平成29年度の税額を軽減する特例措置((4)(5)(6))の税額を適用します。
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
国民年金 受給資格期間10年に短縮
これまで、老齢年金を受けるには、納付期間が原則25年以上必要でしたが、年金機能強化法の改正(平成29年8月1日施行)により、受給資格を得るための納付期間が10年に短縮されました。
日本年金機構に登録されている方で、納付期間が10年以上あり受給年齢に達している方へは、年金請求書を2月下旬から7月にかけて順次送付する予定です。
加入記録が国民年金第1号被保険者期間のみの方は国民年金課へ、厚生年金など(国民年金第2号被保険者)の期間をお持ちの方やその方に扶養されていた方(国民年金第3号被保険者)は、東大阪年金事務所または「街角の年金相談センター東大阪」で相談・手続きしてください。
- 問合せ先
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- 日本年金機構「ねんきんダイヤル」 0570(05)1165
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
水走清掃工場
ごみの直接搬入 4月3日分から電話予約が必要
4月3日(月曜日)以降に市民がごみを清掃工場(水走4)に直接搬入する場合は、電話による事前予約制となります。予約の受付は3月21日(火曜日)に開始します。
予約は、搬入希望日の2週間前から2日前まで受け付けます(祝休日を除く月曜日~金曜日9時~16時)。ただし、3月21日(火曜日)~31日(金曜日)は、搬入日が4月3日(月曜日)~7日(金曜日)の受付をします。4月3日(月曜日)からは搬入日が4月5日(水曜日)以降の予約を受け付けます。
- 予約専用電話
- 072(975)5341
- 搬入可能日時
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- 月曜日~金曜日12時45分~15時30分
- 月曜日~土曜日の祝休日9時30分~11時30分・12時45分~15時30分
- ※祝休日と12月29日・30日は事業系ごみの受入れはできません。
- 料金
- 10キログラムにつき90円
- ※聴覚・言語障害のある方は、ファクスでお申込みください。最大積載量2トン以下の車両で、2人以上で搬入してください。市で収集・処理できないごみや他人のごみ、産業廃棄物は受入不可。詳しくは東大阪都市清掃施設組合ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 東大阪都市清掃施設組合管理課 072(962)6021、ファクス072(962)6125