級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について
地方公務員法第58条の3において、毎年、級及び職制上の段階ごとの職員の数を公表することと定められていることに基づき、職員数について公表いたします。
級及び職制上の段階ごとの職員数の公表(令和4年4月1日現在) (サイズ:167.25KB) 別ウィンドウで開きます
級及び職制上の段階ごとの職員数の公表(令和3年4月1日現在) (サイズ:165.02KB) 別ウィンドウで開きます
級及び職制上の段階ごとの職員数の公表(令和2年4月1日現在) (サイズ:46.43KB) 別ウィンドウで開きます
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【参考】地方公務員法
(等級等ごとの職員の数の公表)
第五十八条の三 任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。