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東大阪市

あしあと

    級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について

    • [公開日:2022年9月21日]
    • [更新日:2023年8月8日]
    • ID:18416

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    地方公務員法第58条の3において、毎年、級及び職制上の段階ごとの職員の数を公表することと定められていることに基づき、職員数について公表いたします。



    【参考】地方公務員法

    (等級等ごとの職員の数の公表)

    第五十八条の三 任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

    2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。


    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 人事課

    電話: 06(4309)3116

    ファクス: 06(4309)3819

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