東大阪市用途地域等に関する指定方針

指定方針について
用途地域等にかかる都市計画は、従来は大阪府の権限でしたが、平成23年8月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の公布に伴い、都市計画法が一部改正され、平成24年4月1日より東大阪市に権限が移譲されました。
これを受け、本市では、都市計画マスタープラン等のめざす市街地の将来像の実現に向け、本市の特性に応じた土地利用の規制・誘導を図るため、「東大阪市用途地域等に関する指定方針」を策定し、指定方針に基づいて、適切に用途地域等の指定を行っています。

用途地域とは
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、「用途地域」を定めることにより、土地利用の規制・誘導をおこなっています。

東大阪市用途地域等に関する指定方針
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。