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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年9月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月1日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:13715

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    保険料は必ず納めましょう

    医療制度を支える大切な財源

    保険料は、病気やケガの医療費、高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。

    保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平性を欠くことにもなりますので、必ず納めましょう。

    また、滞納を長期間続けると、保険証の有効期間が短い「短期証」の交付や、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付の対象となります。

    さらに、滞納を続けると、滞納している方の財産(預貯金・給与・不動産など)を調査し、それらに対して差押えなどの滞納処分を行うことになります。

    特別な事情により保険料を納めることが困難な方は必ずご相談ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    平成25年度 保険料課滞納処分状況(平成26年5月末現在)
    預貯金
    • 件数 120件
    • 保険料本料 7,943万4,046円
    • 延滞金 1,450万6,339円
    給与
    • 件数 1件
    • 保険料本料 54万8,417円
    • 延滞金 9万4,600円
    生命保険
    • 件数 94件
    • 保険料本料 6,066万1,614円
    • 延滞金 1,201万1,200円
    不動産
    • 件数 96件
    • 保険料本料 7,488万1,322円
    • 延滞金 1,573万800円
    その他
    • 件数 1件
    • 保険料本料 147万9,725円
    • 延滞金 28万5,400円
    合計
    • 件数 312件
    • 保険料本料 2億1,700万5,124円
    • 延滞金 4,262万8,339円

    納付が困難な方は相談を
    休日納付相談

    医療保険室保険料課では、平日に常時納付相談を行っています。平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。

    休日納付相談は、来所のみで、電話での照会や相談はできません。相談には、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものと印鑑を持ってお越しください。

    なお、行政サービスセンターで納付相談はできません。

    とき
    9月27日(土曜日)9時~12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    口座振替にご協力を

    口座振替は、年度途中からでも開始することができます。開始月から来年3月の第10期分までを連続して納めると、口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金として来年5月に登録口座に振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行、郵便局などの金融機関や医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険・退職者医療制度
    該当者は手続きを

    一定期間会社に勤め、社会保険など被用者保険の被保険者だった方が、退職後国保に加入し、厚生年金や共済年金を受給した場合、本人とその扶養家族は「退職者医療制度」の対象となります。

    退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、会社の健康保険などからの拠出金が財源です。皆さんの国保の負担を減らすためにも、退職者医療制度への手続きをお願いします。

    対象は、次のすべてに該当する方です。

    • 国民健康保険被保険者
    • 65歳未満
    • 老齢年金受給者(年金加入期間が通算20年以上または40歳以降に10年以上)

    資格は、年金の受給権が発生した日からです。年金証書が届いたら14日以内に、年金証書、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    交通事故の治療
    国保を使うときは届出を

    交通事故のように、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後、加害者側に費用を請求します。

    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。

    届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。届出書類は医療保険室資格給付課および行政サービスセンターにあります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    88歳・100歳の方に敬老祝品を贈呈

    今年4月1日~来年3月31日の間に88歳または100歳を迎え、今年の6月1日から引き続き本市に在住している方に敬老祝品を贈呈します。

    なお、申込みの必要はありません。

    対象 内容
    • 88歳(大正15年4月1日~昭和2年3月31日生まれ)の方=織綿ひざ掛け毛布(9月中旬に送付)
    • 100歳(大正3年4月1日~大正4年3月31日生まれ)の方=選んだ品物を送付(別途案内しています)
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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