交通事故等により介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

第三者行為求償とは
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となったりした被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。
介護保険では、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として、保険者(東大阪市)は、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を取得するとされています。
このように、第三者行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。
第三者行為による求償事務は、被保険者が保険者(東大阪市)へ届出することによります。この届出は義務となります。
東大阪市は、損害賠償の徴収等に関する一連の手続きを「大阪府国民健康保険団体連合会」に委託しています。東大阪市に提出された書類に基づき、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東大阪市から委託された大阪府国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

届出の提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書(第三者が記入)
- 交通事故証明書(警察署で発行)の写し
様式ダウンロード先
大阪府国民健康保険団体連合会ウェブサイト(第三者行為による傷病届等各種様式)(別ウインドウで開く)
第三者行為による介護保険給付を受けている可能性がある被保険者の方について、市から届出についてご案内する場合がありますので、ご協力をお願いします。

提出先(郵送可)
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市 福祉部 高齢介護室 給付管理課