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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成17年9月1日号 6・7面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5740

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    高齢者のための制度・サービス一覧 9月は「高齢者保健福祉月間」です

     現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介しますので活用してください。

     居宅介護支援事業者など各事業者の一覧表は高齢介護課または東・中・西福祉事務所福祉係に置いています。

    住宅

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    シルバーハウジング
     高齢者が自立し、安全かつ快適な生活を営むことができるよう、ケアサービスを受けられる公営住宅。設備の配慮だけでなく、生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。入居者募集のときには市政だよりでお知らせします。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     住宅政策課 06(4309)3231から2 ファクス06(4309)3834

     

    高齢者向け優良賃貸住宅
     高齢者のためにバリアフリー化された賃貸住宅で、所得に応じた負担額で入居できます。当該住宅では生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     住宅政策課 06(4309)3231から2 ファクス06(4309)3834

    施設への入所

    介護保険制度によるもの

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
     入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話が受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設または各居宅介護支援事業者
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要介護1から5までと認定された方

     

    介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
     看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話が受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設または各居宅介護支援事業者
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要介護1から5までと認定された方

     

    介護療養型医療施設への入所
     療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、必要な医療などが受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設または各居宅介護支援事業者
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要介護1から5までと認定された方

     

    認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)
     軽度の認知症で介護を必要とする高齢者が、少人数の共同生活により日常生活上の世話や機能訓練を受けて、認知症の進行を遅らせ、自立した生活を営むことができるようにします。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設または各居宅介護支援事業者
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要介護1から5までと認定された方

    介護保険制度外

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    養護老人ホーム
     心身の障害や環境上の理由に加えて、経済上の理由により家庭での生活が困難な65歳以上の方が入所できます。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

     

    軽費老人ホーム
     家庭環境などの理由で居宅生活が困難な60歳以上の方が入所できます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設

     

    ケアハウス
     夫婦・単身者用の個室があり、生活相談、食事サービス、入浴サービスの提供を受け、必要な場合は在宅福祉サービスを受けることができる施設です。対象は独立して暮らすには不安のある60歳以上の方。利用料が必要です。

    問合せ先
     各施設

    保健・医療サービス

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    健康手帳の交付
     健康管理に役立てていただくためにお渡ししています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    健康相談
     医師、歯科医師、保健師、栄養士などによる個別の健康相談を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    訪問指導
     40歳以上の方に対し、保健師、看護師などが訪問して健康などに関する相談・指導を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    機能訓練
     40歳以上の方を対象に、寝たきりや閉じこもりの予防のために機能訓練を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    健康教室
     健康増進や生活習慣病予防を目的として、生活習慣病予防教室・糖尿病教室・禁煙教室などを開いています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    健康診査
     基本健康診査や各種がん検診を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    骨密度測定
     超音波による測定と指導を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    訪問歯科健康診査
     おおむね65歳以上の寝たきりの方、およびこれに準ずる方を対象に、年1回無料で行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

     

    成人歯科検診
     40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方に、年1回無料で歯科医療機関において歯科検診を行っています。

    問合せ先
     東・中・西保健センター

    • 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
    • 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
    • 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916

    医療費の制度など

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    老人保健制度
     健康保険加入者のうち昭和7年9月30日以前に生まれた方または一定の障害のある65歳以上の方は、一部負担金を除き医療費が給付されます。昭和7年10月1日以降に生まれた方で70歳以上の方は、加入している健康保険にお問合せください。

    問合せ先
     医療助成課 06(4309)3166、 ファクス06(4309)3805

     

    老人医療費の助成
     健康保険加入の65歳から69歳までの方のうち、一部負担金相当額等一部助成制度に該当される方は、一部負担金を除き医療費が助成されます。なお、昭和14年10月31日以前生まれの方は、市民税非課税または減免世帯の場合も対象になります。

    問合せ先
     医療助成課 06(4309)3166、 ファクス06(4309)3805

     

    一部負担金の助成 食事療養費の減額
     「老人保健制度」か「老人医療費の助成」のどちらかに該当している方のうち、重度障害・難病などの方には一部負担金相当額等の一部を助成する制度、非課税世帯の方には入院時の一部負担金の減額、および食事療養費(老人保健制度のみ)の減額制度があります。

    問合せ先
     医療助成課 06(4309)3166、 ファクス06(4309)3805

     

    所得税の控除
     65歳以上の寝たきり老人を扶養する家族などには、障害者控除が認められる場合があります。また、おむつ購入費(貸しおむつの賃借料)も、医師が記載した「おむつ使用証明書」により医療費控除の対象となります。なお、介護保険法の施行に伴い、指定介護老人福祉施設に支払った介護サービス費(ただし、介護費、食費にかかる自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額)が、医療費控除の対象となります。また、介護老人保健施設の介護サービス費も医療費控除の対象になるものがあります。

    問合せ先
     東大阪税務署個人課税第1部門 06(6724)0001

    生きがい・社会参加支援

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    老人クラブ活動助成事業
     60歳以上の方たちが各地域で趣味や教養、社会奉仕などの活動で自主的につくっている組織を支援します。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

     

    福祉農園運営事業
     60歳以上の方または障害者(児)を対象に、土を通じて親睦と健康増進を図ってもらうため、1年更新で農園の貸し出しをしています。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

     

    ふれあい入浴事業
     65歳以上の方は、毎月15日に市内の公衆浴場を半額で利用できます。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

     

    訪問理容サービス事業
     65歳以上で要介護4・5と認定され、理容店に行くことが困難な方に理容師が自宅を訪問して理容を行います。ただし、理容代は利用者が実費負担になります。10月から実施予定。

    問合せ先
     高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

     

    はり・きゅう・マッサージ施術事業
     はり・きゅうとマッサージの施術を市内約90か所の施術所で9月に実施。65歳以上の方が対象で、期間中2回までの施術を受けていただけます。(負担額1回1,000円)

    問合せ先
     高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

     

    敬老祝品贈呈事業
     9月15日現在、満77歳の方、88歳の方、99歳の方、100歳の方で6月1日から引続き本市に在住している方に、お祝いの品物を届けます(9月15日ごろ)。

    問合せ先
     高齢介護課06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

     

    就労的生きがいづくり活動支援事業
     高齢者がその知識や経験を活かして団体で事業を起こし、生きがいづくりと就労を結びつけた活動を実施する場合に補助金を交付し、その活動を支援します(営利目的を除く)。

    問合せ先
     大阪府福祉人権推進センター 06(6561)4198、ファクス06(6561)4211

     

    老人大学講座「悠友塾」運営事業
     「楽しく集い・学び・語らい・行動する」をモットーに、生きがいのある生活を送ってもらうための学習の場を提供する講座です。対象は60歳以上の方。次回の募集は来年4月を予定しています。

    問合せ先
     高齢者サービスセンター 0729(62)8011、ファクス0729(63)2020

     

    老人センター事業
     60歳以上の方を対象に、健康増進や教養の向上、趣味を通じた仲間づくりの場を提供します。

    問合せ先
      各老人センター

    その他

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    在宅老人介護者のつどい
     家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方を対象に、支援サービスの情報提供や交流を通じて心身のリフレッシュを図ってもらうつどいです。年2回開催(日帰りと1泊旅行)。利用料が必要です。

    問合せ先
     社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924、高齢介護課

     

    老人福祉大会
     老人福祉推進の意識高揚と親睦を図る大会で、9月に実施します。市と市老人クラブ連合会の共催。

    問合せ先
     社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924、高齢介護課

     

    ダイヤモンド婚・金婚夫婦のつどい
     永年、家庭と社会の発展に尽くし、ダイヤモンド婚・金婚を迎えたご夫婦を招待して、祝福するつどいを開催しています。

    問合せ先
     社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924、高齢介護課

     

    家族介護慰労金支給事業
     介護保険の要介護認定で要介護4・5と認定されて、在宅で1年以上介護保険の給付を受けていない高齢者・家族とも市民税非課税の高齢者を介護している家族の方に、年額10万円の慰労金を支給します。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

    在宅サービス

    介護保険によるもの

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    訪問介護(ホームヘルプサービス)
     ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事など身の回りの世話を行います。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    訪問入浴介護
     浴槽を積んだ車で居宅を訪問し、入浴の介護を行います。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    訪問看護
     看護師などが居宅を訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手当などを行います。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    訪問リハビリテーション
     理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    居宅療養管理指導
     医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    通所介護(デイサービス)
     デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    通所リハビリテーション(デイケア)
     介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    短期入所生活介護(ショートステイ)
     介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    短期入所療養介護(ショートステイ)
     介護老人保健施設などに短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話が受けられます。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    福祉用具の貸与
     車いす、特殊寝台などを貸与します。利用料が必要です。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    福祉用具購入費の支給(特定福祉用具の購入)
     入浴や排せつのために、入浴用いす、腰掛け便座などの用具購入費の支給が受けられます。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

     

    住宅改修費の支給
     住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅改修費の支給が受けられます。

    問合せ先
     各居宅介護支援事業者各サービス事業者
     介護認定給付課 06(4309)3186、06(4309)3189から90、ファクス06(4309)3814
     介護保険なんでも相談 06(4309)3191
     ※対象は介護保険法の要介護認定で要支援・要介護1から5と認定された方

    介護保険外によるもの

     サービス・事業名、内容、問合せ先の順で説明します。

    軽度生活援助等事業
     ホームヘルパーがひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの家庭を訪問し、軽易な日常生活の援助、支援、指導を行います。対象は要介護認定で非該当と判定された方のうち、支援が必要な高齢者。利用料が必要です。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    生きがい活動支援通所事業
     通所介護サービス事業所(デイサービスセンター)で生きがい活動などのサービスを提供します。対象は要介護認定で非該当と判定された方のうち、支援が必要な高齢者。利用料が必要です。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    生活支援短期宿泊事業
     特別養護老人ホームまたは養護老人ホームに短期間宿泊し、日常生活上の便宜などのサービスが受けられます。対象は要介護認定で非該当と判定された方のうち、支援が必要な高齢者。利用料が必要です。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    日常生活用具の給付
     在宅の要援護高齢者、およびひとり暮らし高齢者に日常生活用具(電磁調理器、火災警報器、自動消火器)を給付します。火災警報器、自動消火器は低所得者が対象です。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    緊急通報システム
     ひとり暮らしの高齢者などが、家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダントのボタンを押すと相談センターにつながって必要な対応をするシステム。自宅に電話があり、近隣に2人の協力員の確保が必要です。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    福祉電話の貸与
     ひとり暮らしの高齢者などで電話のない方に、緊急時の連絡などのために電話を貸し出します(所得制限あり)。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    食の自立支援(配食)サービス
     食事の調理が困難なひとり暮らし、または高齢者のみの世帯の方などに、食の自立支援の観点から必要なサービスなどを総合的に検討し、その結果を踏まえたケアプランなどを作成し、このプランに基づいた栄養バランスのとれた食事(昼食)を自宅まで届けることで、高齢の方の自立と生活の質の確保を図ります(週4回程度)。利用料は350円です。利用料が必要です。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    車いす貸出事業
     市に寄贈された車いすを、一時的に車いすを必要とする高齢者などに10日以内を原則として貸し出します。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    街かどデイハウス運営事業
     地域の身近な施設を活用して、虚弱などにより軽度の援助を必要とする在宅の高齢者に、住民参加による日帰り介護サービスを提供します。利用料が必要です。

    問合せ先
     東・中・西福祉事務所 福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 各在宅介護支援センター

     

    住宅改造助成事業
     高齢者や重度身体障害者などが、住み慣れた地域で自立し安心して生活できるように、住宅改造に必要な経費を所得に応じて助成します。

    問合せ先
     障害福祉課 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815

     

    地域福祉権利擁護事業
     認知症、知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が、適切なサービスを利用できるように援助、代行、支援などを行います。所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
     社会福祉協議会権利擁護事業担当 06(6726)2515、ファクス06(6726)2464

     

    成年後見制度
     裁判所が、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理や身上監護面の保護を行います。配偶者や4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が申し立てることができます。

    問合せ先
     大阪家庭裁判所 06(6943)5321

    在宅介護支援センター

    気軽に相談を

     在宅介護支援センターでは、介護保険を利用する方および介護保険利用対象外の方で支援を必要とする高齢者とその家族の方を対象に、相談を受け付けています。また、センター内には常に介護用品を展示し、使用方法などの説明も行っています。気軽にお越しください。

     なお、必要に応じて支援センターの職員が家庭訪問もしますので、活用してください。

    地域型在宅介護支援センターでは、相談受付は24時間体制で行っています

     施設名、電話・ファクス番号、所在地の順で説明します。

    福寿苑
     0729(85)7771、ファクス0729(85)1722 出雲井本町3-25

    四条の家
     0729(87)7505、ファクス0729(87)9855 南四条町1-1

    みのわの里
     0729(64)1011、ファクス0729(64)3060 古箕輪1-3-28

    イースタンビラ
     06(6728)3099、ファクス06(6729)5032 寿町1-9-39

    サンホーム
     0120(783)346、ファクス06(6787)3885 御厨南3-1-18

    レーベンズポルト
     06(6783)0100、ファクス06(6783)4441 長栄寺21-24

    メルテルホーム
     06(6618)1320、ファクス06(6787)2037 西岩田4-4-82

    アーバンケア島之内
     0729(60)6070、ファクス0729(60)6080 吉田本町1-10-13

    たちばなの里
     06(6224)5111、ファクス06(6724)8232 岸田堂北町6-1

    春光園
     0729(60)8777、ファクス0729(61)2050 横枕8-34

    アンパス東大阪
     06(4307)0165、ファクス06(4307)0444 若江南町3-7-7

    アーバンケア稲田
     06(6748)8008、ファクス06(6748)8010 稲田新町1-10-1

    千寿園
     0729(83)7700、ファクス0729(83)7701 南荘町13-38

    布市福寿苑
     0729(83)2255、ファクス0729(83)2277 布市町2-12-2

    なるかわ苑
     0729(86)3680、ファクス0729(88)0134 上六万寺町13-40

    ビオスの丘
     0729(86)0003、ファクス0729(86)9003 善根寺町1-5-31

    ヴェルディ八戸ノ里
     06(6727)0213、ファクス06(6727)0730 下小阪4-7-36

    基幹型在宅介護支援センターの相談受付は月から金曜日まで、午前9時から午後5時15分までです

     施設名、電話・ファクス番号、所在地の順で説明します。

    東大阪市基幹型(高齢者サービスセンター)
     0729(63)6663、ファクス0729(63)2020 角田2-3-8

    東大阪市西基幹型
     06(6726)2533、ファクス06(6726)2464 荒川3-4-23

    問合せ先

     高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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