市政だより 平成17年9月1日号 3面(テキスト版)
そのとき…地域の組織力が命を守る。まちを守る。 9月1日は防災の日
戦後最大の被害となった平成7年の阪神・淡路大震災では、6,000人を超える尊い命が奪われました。
最近では、昨年10月に起きた新潟県中越地震をはじめ、人命を脅かす大地震が全国で頻発しています。
災害時の救助や初期消火活動、また被災後の生活では、地域での人と人との助け合いが重要な役割を担います。そのためにはまず、一人ひとりが災害に対する知識をもち、いざというときの行動力を身につけることが大切です。
9月1日は防災の日。この機会に災害に対する備えを充実させましょう。
まず自分の身を守る
大正12年9月1日、14万人余りもの人命を奪った関東大震災。この日を教訓として、地震や台風、豪雨などの災害に関する知識を深め、備えを充実させることを目的に9月1日を防災の日と定めています。
災害時に力を発揮するのは、地域住民やボランティアなど人と人とが助け合う「共助」です。そのためには、自分の身を自分で守る「自助」を果たすことが大前提となります。いざというときの準備はできていますか。確認してみましょう。
家具の転倒防止をしていますか
阪神・淡路大震災で亡くなった人の約8割が住宅の倒壊、家具の転倒で亡くなったといわれています。
- 本棚やタンスなどの家具が転倒しないよう、L字型金具などで固定する
- 食器棚などのガラスには飛散防止フィルムを貼る
- 就寝時に棚などの上に置いた物が落ちてこないよう、家具の配置を工夫する
避難所までの安全確認をしていますか
本市では、市内80か所の小・中学校を避難所に指定しています。
- 災害時は近くの小・中学校に避難する
- 避難所が被災したり、道が通れなくなったりした場合のために、2か所以上の避難所を確認しておく
近くの避難所は、5月15日号の市政だよりと一緒に配布した防災マップで確認してください。防災マップは危機管理室のホームページでも見ることできます。
家族との連絡手段は確保していますか
家族が落ち合う避難所や、安否連絡の取次ぎをしてくれる遠方の親戚や知人を決めておくなど、家庭で話し合っておきましょう。
非常持ち出し袋を備えていますか
被災地に救援の手が届くまで、3日分の食料と水が必要です。避難所生活に必要となるものをすぐに持ち出せるよう、ひとつにまとめておき、できれば2か所に準備しておきましょう。
自分たちのまちを守る
災害の被害を最小限に食い止めるには、地域の皆さんの協力による防災活動が不可欠です。
校区自治連合会ごとに自主防災会の結成を進めており、「地域の組織力(防災力)」を強化しています。現在、45校区中39校区で結成され、おもに次の活動を行っています。
平常時
- 防災に対する心構えの啓発、災害発生の未然防止のための地域活動
- 消火・避難などの訓練
- 機材や備蓄品の管理
災害時
- 被害・救援情報などの伝達、周知
- 初期消火・避難誘導・救出救護・給食給水活動
自主防災会結成自治連合会
縄手・上四条、菱屋西、八戸ノ里、弥刀、長堂、森河内、花園北、玉美、永和、岩田西、玉串、鴻池東、縄手南、英田南、長瀬南、北宮、意岐部、加納、弥栄、英田北、石切、枚岡東、上小阪、孔舎衙、池島、小阪、成和、荒川、高井田西、若江、長瀬西、縄手北、長瀬東、玉川、長瀬北、花園、太平寺、八戸ノ里東、石切東(結成年度順)
防災週間中の市役所の活動
8月30日から9月5日までの防災週間の期間中、市役所1階ロビーで、阪神・淡路大震災当時の状況や、地震の備えなどについてのパネルを展示します。
また9月3日(土曜日)には、震度5弱の地震が発生したとの想定で、徒歩などによる職員参集訓練を行います。災害対策本部の立ち上げや避難所開設といった初期初動訓練などを行い、有事に備えます。
台風シーズンが到来
昨年、台風23号によって兵庫県豊岡市などが浸水被害に見舞われるなど、台風が猛威をふるいました。今年も引き続き注意が必要です。
いざというときのことを考え、今一度身の回りを確認しておきましょう。
問合せ先
危機管理室 06(4309)3130、ファクス06(4309)3820
未納の国民健康保険料はすぐに納付を
保険料の納期限は毎月末です。未納の方は、至急納めてください。
滞納を続けた方には、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、滞納分を全額納付するか、納付相談(特別な事情の申し立てなど)のないときは、資格証明書を交付します。
資格証明書は医療機関などで提示すると保険による受診となりますが、医療費の全額をいったん自己負担しなければなりません。その後「特別療養費」として申請し認められると、自己負担した額のうち保険診療に相当する額が戻ります。被保険者の資格はありますので保険料は賦課されます。
なお、資格証明書の交付を受けた世帯が未納の保険料を完納したときや、災害その他特別な事情が発生したときは、一般の保険証や短期保険証に切り替えることができますので、国保保険料課に連絡してください。
保険料は国保制度を支える大切な財源です。滞納すると医療費の支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平を欠くことになりますので、必ず納めましょう。納付も相談もない方は、国税徴収法に基づき、財産の差押処分を受けることになります。
夜間・休日納付相談
国保保険料課では、土曜日・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分まで、常時納付相談を行っていますが、保険料を納めることが困難な方のために、夜間・休日納付相談を行います。
とき
- 夜間納付相談 9月26日(月曜日)から30日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
- 休日納付相談 10月1日(土曜日)、2日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
ところ
国保保険料課
退職者医療制度の対象者は手続きを
厚生年金や共済年金を受けている方とその扶養家族は「退職者医療制度」で医療を受けることになります(老人保健制度の適用を受けている方を除く)。
退職者医療制度は、年金の受給権が発生した日から資格を得ますので、年金証書が届いたら、年金証書、保険証、印鑑を持って、国保保険料課または行政サービスセンターに届出をしてください。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
療養費などの給付を受けるときは申請を
国保の被保険者は、次のような給付を受けることができます。
あてはまる方は、必要書類を添えて国保管理課または行政サービスセンターで申請してください。
療養費
緊急またはやむを得ない事情で、保険証の提示ができず、医療費をいったん全額負担したときは、審査のうえ決定した額を支給します。また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。
高額療養費
保険医療費の1か月あたりの一部負担金が一定額を超えたとき、超えた額を支給します。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき、子ども1人につき30万円を支給します。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に3万円を支給します。
※このほか重病人移送費なども給付対象になる場合があります。申請時の提出書類など、くわしくはお問合せください。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804