空き地の適正管理に関すること
「東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例」で、空き地の所有者等は次に掲げる状態にならないよう適正に管理しなければならないと定められています。
- 樹木若しくは雑草が繁茂し、または枯草、廃棄物若しくは人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼす物質が放置された状態
- 必要な整備がなされていない状態で、犯罪または災害等の発生を誘発するおそれがあるとき
空き地が管理不全ですと、近隣の生活環境を悪化させる一因となります。
民間の空き地は、日ごろから所有者等が自ら犯罪や災害等の防止に向けて適正管理を徹底していただく必要があります。