私道の舗装整備をおこないます
本市では、特定の要件を満たす私道を対象に、歩行者等の安全な移動を図ることを目的として、申請に基づき、舗装整備を実施しております。

お知らせ(令和4年度に審査済みの私道の申請について)
令和4年度に審査を完了している私道につきましては、通知書の文面にも記載しておりますが、令和5年4月3日から令和5年4月28日までの期間内に、不施工通知を添付の上、申請頂きますようよろしくお願いします。

お知らせ(添付書類の追加について)
令和5年度から新規の申請には、新たに私道の公図の写し及び土地登記簿謄本(登記事項要約書)の添付が必要となりましたので、ご注意ください。

舗装の対象となる私道の要件
- 両端が公道若しくは舗装された私道に接続していること
- 一端が公道若しくは舗装された私道に接続しており、かつ、出入口が舗装の対象となる私道に隣接している家屋が2戸以上あること
- 幅員が1.5メートル以上であること
- 排水設備が整備されていること
- 通行または舗装の妨げとなる障害物がないこと
- 3年以上前から引き続き一般交通の用に供されており、通行に支障をきたす状態にあること
- 私道の舗装は、原則として交差点から私道の終端までまたは交差点から交差点までの区間を単位として行います
※部分的な舗装整備は対象外となります

申請受付期間
通年(月曜日から金曜日 9時から17時30分)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(予算の範囲内での工事となりますので、今年度の予算に達し次第、受付を終了します)

申請できる方
上記の要件に該当する私道の所有者もしくは私道に隣接する家屋の居住者

必要書類
- 申請書
- 確認書
- 同意書
- 申請する私道の公図の写し(大阪法務局東大阪支局にて取得できます)
- 申請する私道の土地登記簿謄本又は登記事項要約書(大阪法務局東大阪支局にて取得できます)
- その他市長が必要と認める書類
公図の写しや土地登記簿謄本、登記事項要約書については、審査後返却します。
大阪法務局 東大阪支局
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申請から工事までの流れ
- 市に問合せ
- 本市が現場状況を確認
- 要件に合致することを市が確認し、様式を配布
- 本市へ様式を提出
- 工事の施工、不施工の決定をし、申請者に通知
- 施工決定の場合:本市の契約業者により、工事着手

申請から工事までの流れ
お問い合わせ
東大阪市役所 土木部 道路整備室 道路整備課
電話: 06(4309)3222 ファクス: 06(4309)3836
電話: 06(4309)3222 ファクス: 06(4309)3836