私道の舗装整備をおこないます
私道の舗装整備について
本市では、要件を満たす私道を対象に、歩行者等の安全な移動を図ることを目的として、「東大阪市私道舗装規則」に基づき、舗装整備を実施しております。
舗装の対象となる私道
- 両端が公道若しくは舗装された私道に接続していること
- 一端が公道若しくは舗装された私道に接続しており、かつ、出入口が舗装の対象となる私道に隣接している家屋が2戸以上あること
1か2のどちらかに当てはまれば、対象となります
私道の要件
- 幅員が1.5メートル以上であること
- 排水設備が整備されていること(私道以外での排水は不可)
- 通行または舗装の妨げとなる障害物がないこと
- 3年以上前から引き続き一般交通の用に供されており、通行に支障をきたす状態にあること
- 私道の舗装は、原則として交差点から私道の終端までまたは交差点から交差点までの区間を単位として行います
備考:部分的な舗装整備は対象外となります
相談受付期間
通年(月曜日から金曜日 9時から17時30分)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(予算の範囲内での工事となりますので、今年度の予算に達し次第、受付を終了します)
備考:相談の上、本市が要件に合致するか確認し、申請様式を配布します。
申請できる方
- 上記の要件に該当する私道の所有者
- 上記の要件に該当する私道に隣接する家屋の居住者
必要書類
- 申請書
- 位置図
- 確認書
- 同意書
- 申請する私道の公図の写し(大阪法務局東大阪支局にて取得できます)
- 申請する私道の土地登記簿謄本又は登記事項要約書(大阪法務局東大阪支局にて取得できます)
- その他市長が必要と認める書類
備考:公図の写しや土地登記簿謄本、登記事項要約書については、審査後返却します。
申請にあたっては以下の案内を、よくご覧ください
大阪法務局 東大阪支局
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私道の舗装整備を希望される皆様へ(案内)
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お問い合わせ
東大阪市役所 土木部 道路整備室 道路整備課
電話: 06(4309)3222 ファクス: 06(4309)3836
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