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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年10月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3996

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    長寿医療 平成20年度特例措置

    所得の低い方に負担軽減対策を実施

     長寿(後期高齢者)医療保険料は、大阪府内統一で、均等割額(年額4万7415円)と所得割額を決める所得率を8・68%と定め、合計額を保険料として負担していただいています。

     保険料の軽減措置として、均等割額の軽減(7割、5割、2割)がありますが、所得の低い方を対象に、平成20年度は特例措置により、次のとおり保険料の軽減を拡大しています。

    均等割額の軽減

     世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額の合計が基礎控除額(33万円)を超えない均等割額7割軽減対象者すべてを8・5割軽減とします。

    《参考》 均等割額(年額4万7415円)が7割軽減(軽減後額1万4224円)に該当する方の軽減割合を8・5割(軽減後額6900円)に
    ※対象者には、7月の保険料決定通知書に軽減後の金額をお知らせしています。

    所得割の軽減

     保険料算定に用いる所得金額(平成19年分所得から基礎控除33万円を引いた額)が58万円以下(年金収入153万円から211万円まで)の方の所得割額を一律5割軽減します。
     ※対象者には、8月の保険料額変更決定通知書に軽減後の金額をお知らせしています。

    社会保険料控除は保険料支払い者に適用

     保険料を支払うと、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。

     保険料を被保険者本人が支払う場合と、配偶者または世帯主が口座振替により支払う場合とでは、社会保険料控除の適用を受ける方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。

    保険料の支払い方法が変更できます

     長寿医療保険料を年金からの特別徴収により納めている方で、次のいずれかに該当する場合は、保険料の支払方法を口座振替に変更することができます。

     ただし、届出月の3か月以降の年金支給月から変更します。

    1. 国民健康保険料(申出時点から過去2年間)を滞納することなく確実に納付されていた方が本人の口座振替により納める場合
    2. 被保険者の年金収入(非課税年金を除く)が180万円未満の場合で、被保険者本人に代わって配偶者または世帯主の口座振替により納める場合

    手続き方法

     口座振替による納付を希望する方は、事前に金融機関や郵便局で口座振替依頼の手続きを行い「口座振替依頼書(申込人・お客様控)」を持参のうえ、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納付方法の変更手続きをしてください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    長寿・国保 医療保険制度改正説明会

    各リージョンで開催

     医療保険制度を将来にわたり持続的かつ安定的に運営していくため、健康保険制度などの改正が行われました。

     その一つとして新たに創設された長寿(後期高齢者)医療制度のこれまでの変更点などを市民の皆さんに理解していただくため、次のとおり説明会を開催します。ぜひ、お越しください。

    とき・ところ

    • 10月1日(水曜日) 午前10時から=くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    • 2日(木曜日) 午後2時から=ゆうゆうプラザ(日下)
    • 2日(木曜日) 午後7時から=やまなみプラザ(四条)
    • 6日(月曜日) 午後7時から=夢広場(布施駅前)
    • 8日(水曜日) 午後2時から=グリーンパル(中鴻池)
    • 9日(木曜日) 午後2時から=ももの広場(楠根)
    • 10日(金曜日) 午後2時から=はすの広場(近江堂)
      ※車での来場はご遠慮ください。

    内容
     長寿医療制度について
     年金からの保険料
     特別徴収について特別徴収に伴う社会保険料控除について

    定員
     各100人
     ※安全のため入場制限をする場合があります。

    問合せ先

     医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805 ##

    国保 届きましたか 新しい国民健康保険証

     9月中旬に送付しました新しい国民健康保険証(レモン色、退職被保険者は若草色)は届きましたか。

     10月1日から医療機関で診療を受ける際には、新しい保険証が必要です。まだ、新しい保険証が届いていない方は、医療保険室資格給付課までご連絡ください。

     なお、古い保険証は必ず市へ返却してください。

    大切に保管を

     国民健康保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。必ず窓口に提示してください。また、医療機関などに預けたままにしないで、手元に保管しておいてください。

     紛失や破れて使えなくなったときは、身分を証明するものと印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。

    国保加入・資格喪失 届出は14日以内に

     国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。

     会社の健康保険をやめたときや他の市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず国保加入の届出をしてください。すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。

     14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険給付します。

     ただし、14日を過ぎて届出をすると届出日からの給付となり、その間の医療費は全額自己負担になります。さらに、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼって、最大2年間の保険料を支払っていただきますので、ご注意ください。

     また、国保の資格がなくなったときは、資格の喪失手続きが必要です。資格がなくなった後に、国民健康保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返していただくことになります。忘れず資格喪失の手続きをしてください。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804 ##

    特定保健指導 9月からスタート

     4月からの法改正に基づき、皆さんが加入する医療保険者(健康保険証で確認できます)が特定健診を実施しています。

     特定健診は受診されましたか。受診がまだの方は、健康管理や健康づくりのために、年1回は特定健診を受けましょう。

     国民健康保険では、特定健診受診後の特定保健指導を9月からスタート。特定保健指導対象者には、「特定保健指導利用券」を送付し、生活習慣病を予防・改善する支援を行います。

     指導内容は、メタボリックシンドロームのリスクの高さにより、(1)情報提供(今のところ心配のない方、治療中の方)、(2)動機づけ支援(リスクがある方)、(3)積極的支援(リスクがより高い方)の3つのレベルに分けて行います。

    問合せ先

     医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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