市税の滞納と延滞金

市税の滞納
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になりますと、まず督促状により納付を促し、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。
市税を滞納されますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・動産・電話加入権・給料・銀行預金等)を差し押え、さらにこれらの財産を公売するなどの、滞納処分をおこなうことになります。

延滞金
滞納された市税を納付される時には、納期限までに納付された大多数の納税者との公平をはかるため、本来の税額のほかに延滞金を併せて納めていただくことになります。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後 | |
平成11年12月31日まで 本則 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 平成25年12月31日までの特例 | 備考:1 特例基準割合(旧) | 年14.6%(特例なし) |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 令和2年12月31日までの特例 | 備考:2 特例基準割合(新)+年1% | 備考:2 特例基準割合(新)+年7.3% |
令和3年1月1日以後の特例 | 備考:3 延滞金特例基準割合+年1% | 備考:3 延滞金特例基準割合+年7.3% |
令和5年中の延滞金率 | 年2.4% | 年8.7% |
備考:1 特例基準割合(旧):各年11月30日を経過するときの日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(公定歩合)+年4%
備考:2 特例基準割合(新):各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+年1%
備考:3 延滞金特例基準割合:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)+年1%。令和3年1月1日より特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に変更。
・延滞金の計算の基礎となる税額に、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
・延滞金の計算の基礎となる税額の全額が2,000円未満の場合は徴収しません。
・延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
・延滞金が1,000円を超える場合で、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

確定延滞金の減免
・滞納された方で、その財産が震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき若しくは盗難に遭ったとき又は、事業が廃止若しくは休止したとき又は、失業したときなどは、申請により確定延滞金の減免を受けられることがあります。
(確定延滞金とは、本税を納付した後に確定した延滞金のことです。)
お問い合わせ
電話: 06(4309)3148 ファクス: 06(4309)3808