市政だより 平成20年2月15日号 2面(テキスト版)
1年間の大きな安心!
2月15日(金曜日)から予約受付
3月31日(月曜日)までは市内金融機関でも
市民交通災害共済 火災共済
平成20年度の市民交通災害共済・火災共済の予約受付を2月15日(金曜日)から行います。
市内金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)、行政サービスセンター、市役所2階市民課および5階市民総務室で受け付けますので、万一の災難に備えぜひ加入しましょう。
交通災害共済
加入資格
市内に居住し、住民登録または外国人登録をしている方
掛金
1人につき600円(1年分)
※1人1口に限ります。
見舞金など
- 死亡による見舞金 世帯主200万円、世帯主以外(単身世帯を含む)150万円
- 入院・通院日数に応じた見舞金 1万円から20万円まで
- 入院付加金 10日以上の入院に限り1万円から3万円まで
期間
4月1日から来年3月31日(1年間)
※期間内に市外へ転出しても、引き続き資格はあります。
見舞金などが支払われる交通事故
国内で自動車、モーターバイク、自転車などに乗っていて起きた衝突、つい落、転倒などによる事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故(身体障害者用車イスによる事故も含む)
※航空機、船舶などによる事故や国外での事故は対象になりません。
見舞金・入院付加金
入院、通院の日数に応じた見舞金、10日以上入院した場合は入院付加金
見舞金などの請求期間
交通事故発生日から2年以内
※交通事故にあったときは、自転車事故の場合でも、すぐに警察署に届け出てください。届出が遅れると、事故証明書が出ない場合があり、見舞金などの支払いができません。なお、車イスの場合は、事故証明書が出ませんので、くわしくはお問合せください。
火災共済
加入資格
市内に居住し、住民登録または外国人登録をしている世帯主
掛金
1世帯1口600円(1年分)
※3口まで加入できます。
見舞金など(1口あたり)
- 被害に応じた見舞金 2万円から150万円まで
- 死亡弔慰金 一人100万円
期間
4月1日から来年3月31日(1年間)
※期間内に市外へ転出した場合は、資格がなくなります。
見舞金などが支払われる火災など
持家・借家に関係なく、住民登録または外国人登録している住所地番上の加入者が住んでいる建物において、火災、落雷、ガスなどの爆発による被害にあったとき
※工場、倉庫、店舗などや、建物に付属する門・塀・垣・納屋・車庫や、エアコン・湯沸器などの器具の単独被害は含まれません。
※間借り、下宿の場合は、1室につき1世帯とし、他人に貸している建物(部屋)が被害を受けても、その持主に対して見舞金は支払われません。
見舞金・死亡弔慰金
建物の被害に応じた見舞金
※消火活動での冠水による被害とその他の被害が競合する場合は、被害の重いほうを優先。
※死亡弔慰金は、会員または会員と同居している家族が、火災などにあった日から180日以内の死亡が対象。
※民間会社の保険などに関係なく、見舞金を支払います(競合などの詳細については契約保険会社にお問合せください)。
見舞金などの請求期間
火災などがあった日から1年以内
※どんな小さな被害でも、その日のうちに必ず消防署に届け出てください。
加入申込み
今号の市政だよりとあわせて配布する加入申込書に必要事項を書いて、次のところで申し込んでください。
- 市内金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)=2月15日(金曜日)から3月31日(月曜日)まで受付
- 行政サービスセンターおよび市役所五階市民総務室=4月以降も常時受付
※就学援助の認定を受けている世帯は、行政サービスセンターまたは市役所五階市民総務室で、申し出のうえ手続きをしてください。
※生活保護を受給している方は、3月末ごろに福祉事務所が発送する書類に同封してお知らせします。
問合先
市民総務室 06(4309)3158、ファクス06(4309)3812
市民活動センター設置に向けて
検討委員会が提言
1月18日、市民活動支援センター検討委員会が、同センター設置に向けての提言書を野田市長に手渡しました。
平成19年6月に発足した同委員会(委員長・近畿大学教授 吉田忠彦さん)では、地域でまちづくりを進める市民活動団体や個人が、自立的、主体的に活動できる場の必要性などについて検討してきました。
公共サービスの担い手は、行政だけでなく、市民活動団体をはじめ企業などとの協働が不可欠です。市民参画と協働のまちづくりを創造していくため、さまざまな機能を備えたセンター設置を提言しています。
市では、提言をふまえ取り組んでいきます。
問合先
まちづくり支援課 06(4309)3350、ファクス06(4309)3812
融資します 原油・原材料の資金
府では、最近の原油・原材料価格の上昇が、多くの中小企業の経営に影響をおよぼしている現状を踏まえ、融資制度「原油・原材料高騰対策特別資金」を創設しました。
府独自の緊急対策のため、中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証(5号)の対象とならない業種や、原油・石油製品以外の原材料を扱う方も対象となります。
融資資格
府内で事業を営む中小企業者で、次のすべてに該当する方
売上原価に占める仕入れ価格と原材料費の割合が20パーセント以上
- 最近1か月のおもな品目にかかる仕入単価と原材料単価が、前年同期に比べて20パーセント以上上昇
- 原油・原材料の高騰などで資金調達に支障をきたし、次の1、2いずれかに該当
1.最近3か月間の売上高が前年同期に比べて減少
2.前期決算の営業利益(個人は所得金額)が2期前より減少
融資条件など
- 融資限度額=2億円(うち無担保8,000万円)
- 資金使途=運転資金
- 融資利率=年1.8パーセント
- 信用保証料=府信用保証協会の定める料率
- 融資期間=7年以内
- 責任共有対象
- 担保=府信用保証協会の定める不動産または有価証券など
- 連帯保証人=原則、個人は不要、法人は代表者のみ
- 申込窓口=取扱金融機関
- 取扱期限=平成20年3月31日(月曜日)
※取扱期限は延長になる場合があります。府金融支援課までお問合せください。
中小企業者の相談
次の機関では、各種相談に応じています。
- 東大阪商工会議所 06(6722)1151
- 大阪中河内地域中小企業支援センター 06(6745)2334
問合先
大阪府金融支援課 06(6944)9196、ファクス06(6944)6736