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東大阪市

あしあと

    情報公開制度

    • [公開日:2022年6月9日]
    • [更新日:2022年6月9日]
    • ID:3865

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    情報公開制度について

    「東大阪市情報公開条例」は、市が保有する情報を市民と共有することにより、市民の市政への参加の推進と公正で開かれた市政の進展を目的としています。また、市民に知る権利を保障し、市に説明責務を課することにより、市民と市との間の権利義務の関係を明らかにしています。


     市の実施機関に対し、市が保有する公文書の閲覧若しくは視聴または写しの交付を請求することができます。


    ※実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び上下水道事業管理者並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいいます。


     東大阪市情報公開条例


    開示請求の対象となる公文書

    平成11年7月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロ
    フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなどで、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの
    です。

    開示請求できる方

    • 市内に住所のある方
    • 市内に通勤している方
    • 市内に通学している方
    • 市内に事務所や事業所を有している方(法人その他団体も含みます。)
    • 本市が行う事務事業に利害関係を有する方

    開示請求の方法

    公文書開示請求書(ダウンロードはこちら)に必要事項を記入の上、市政情報相談課(本庁舎1階 市政情報コーナー)の窓口まで提出してください。郵送またはファクス等でも受け付けています。


    ※ご記入いただいた内容に不備があったときは、その補正を求める場合があります。

    開示できない情報

    開示することが原則ですが、次の情報は開示できません。

    • 法令等の規定により不開示とされている情報
    • 個人に関する情報
    • 法人等の正当な権利を害する情報
    • 審議、検討等に関する情報
    • 事務の円滑な執行に支障が生じる情報
    • 国等との協力、信頼関係を損なう情報
    • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報

    開示の決定

    原則として請求書を受付した日から、15日以内に公文書を開示するかどうかの決定をし、通知書を送付します。


    通知書内にて、以下の事項を記載します。

    • 開示、部分開示、不開示等の区分
    • 開示しないことを決定した部分がある場合は、その部分とその理由
    • 開示する場合は、その日時、場所、方法
    • 担当課とその連絡先
    • 写しの交付を行う場合は、それに必要な費用
    • 郵便等にて写しを送付する場合は、それに必要な郵送料と現金書留の送付先
    • 開示しないことを決定した部分がある場合は、審査請求に関する教示文


    ※東大阪市情報公開条例第9条の規定により、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合があります。この場合は、その理由等はお示しせず、担当課とその連絡先、審査請求に関する教示文を記載します。

    ※東大阪市情報公開条例第11条第4項または第12条の規定により、請求に対する決定を行うまでの期間を延長する場合があります。


    公文書開示申出

    (1)平成11年7月1日よりも前に作成し、または取得した文書等が対象となる場合

    (2)上記の「開示請求できる方」のいずれにも該当しない場合


    (1)または(2)のいずれかに該当する場合は、公文書開示請求書に代えて、公文書開示申出書(ダウンロードはこちら)を提出してください。

    上記の条件についてご不明な場合は、市政情報相談課までご相談ください。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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