宅地造成工事規制区域内における工事の許可(令和6年3月31日まで)
宅地造成等規制法の改正について
令和6年4月1日付で宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)の運用を開始しました。
宅地造成等規制法につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。
なお、令和6年4月1日以降の許可申請につきましては、盛土規制法が適用されますので盛土規制法のページをご確認ください。
宅地造成等規制法について(令和6年3月31日まで)
宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域(令和6年3月31日まで)は、下記ファイルによりご確認ください。(緑色の一点鎖線内が宅地造成工事規制区域です。)
令和6年4月1日より、盛土規制法に基づき全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。
全体区域図
詳細区域図
- 善根寺町 池之端町 (1/2500) (サイズ:805.59KB) 別ウィンドウで開きます
- 日下町 東石切町 (1/2500) (サイズ:874.61KB) 別ウィンドウで開きます
- 東石切町 上石切町 (1/2500) (サイズ:936.77KB) 別ウィンドウで開きます
- 東石切町 額田町 山手町 立花町 東豊浦町 (1/2500) (サイズ:918.74KB) 別ウィンドウで開きます
- 東豊浦町 出雲井町 五条町 (1/2500) (サイズ:888.64KB) 別ウィンドウで開きます
- 五条町 客坊町 上四条町 (1/2500) (サイズ:902.49KB) 別ウィンドウで開きます
- 南四条町 上四条町 上六万寺町 六万寺町 (1/2500) (サイズ:916.16KB) 別ウィンドウで開きます
- 横小路町 (1/2500) (サイズ:745.10KB) 別ウィンドウで開きます