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東大阪市

あしあと

    宅地造成工事規制区域内における工事の許可(令和6年3月31日まで)

    • [公開日:2023年5月26日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:3215

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    宅地造成等規制法の改正について

     令和6年4月1日付で宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)の運用を開始しました。

    宅地造成等規制法につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。

    なお、令和6年4月1日以降の許可申請につきましては、盛土規制法が適用されますので盛土規制法のページをご確認ください。

    盛土規制法に関する情報はこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    宅地造成等規制法について(令和6年3月31日まで)

     宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域(令和6年3月31日まで)は、下記ファイルによりご確認ください。(緑色の一点鎖線内が宅地造成工事規制区域です。)

     令和6年4月1日より、盛土規制法に基づき全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。

    宅地造成工事規制区域内における工事の許可申請書等

     宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、市長の許可が必要です。

     

    申請書はこちら

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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