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文化財課では、指定文化財に関して、管理指導や保存修理事業を行っています。
文化財保護法では、文化財の種類を有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群保存地区、選定保存技術、埋蔵文化財、登録文化財としています。
これらの文化財のうち特に重要とされるものについて、国が史跡や国宝、重要文化財などに指定しています。
また、府や市でも、それ以外のものについて後世に引き継がれるようにそれぞれ独自に指定を行っています。
東大阪市人権文化部文化室 文化財課
電話: 06(4309)3283
ファクス: 06(4309)3823
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