埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事等を行う場合の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地は一般に「遺跡」と呼ばれており、遺跡の種類には古墳や集落跡などさまざまなものがあります。
この周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、事業主(施主)が工事の60日前までに、文化財保護法及び東大阪市文化財保護条例の規定に基づく届出をする必要があります。
届出記入要領 | 部数 |
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東大阪市長あて届出 (土木建築工事施工届) | 1部 |
大阪府教育委員会 教育長あて届出 (埋蔵文化財発掘の届出) | 2部 |
届出・お問合せ
- 届出書類の提出は、人権文化部文化室文化財課窓口(市役所本庁舎16階)にご持参いただくようお願いします
- 届出が必要な場所かどうかは、「ひがしおおさか eからまちマップ」の生活情報マップ(外部サイトに移動します)にてご覧いただけます。詳細が不明な場合は、必ず文化財課で地番にて照会願います。
- 調査日時の調整、その他の照会事項については必ず届出者・通知書番号(東大阪人文財第○○‐○○○)を確認の上、お問合せください。
注意事項
地盤改良・基礎杭の打設等がある場合は、必ず記入してください。
届出後に地盤改良・基礎杭の打設等変更があった場合は、埋蔵文化財に影響を与える可能性がありますので早急に文化財課まで連絡し、協議してください。
日付・押印等、記入もれがないようお願いします。
届出に対する指示と通知
- 発掘(確認)調査
- 立会調査
- 慎重に実施
のうち、いずれかの指示内容を文書で通知します。