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東大阪市

あしあと

    休止・廃止・再開届

    • [公開日:2022年10月21日]
    • [更新日:2024年5月31日]
    • ID:2637

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    休止・廃止・再開届について

    1. 廃止届
    2.  薬局、店舗販売業または高度管理医療機器等販売業・貸与業の業務を廃止した場合には、廃止後30日以内に届出を行います。

       申請者が死亡(個人)若しくは解散等(法人)した場合には、その相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人等が届出を行う必要があります。法人にあっては合併後存続した場合、合併により設立された法人の代表者が代理人として届出を行う必要があります。該当する場合は、別途ご相談ください。

    3. 休止届
    4.  薬局、店舗販売業または高度管理医療機器等販売業・貸与業の業務を30日以上休止する場合には、休止後30日以内に届出を行います。なお、休止の期間は概ね3か月以内とし、3か月以上休止する場合には、3か月毎に届出を行います。

    5. 再開届
    6.  休止していた業務を再開した場合には、再開後30日以内に届出を行います。

    提出書類等

    • 休止・廃止・再開届書(ダウンロードファイル参照)
    • 届書の写し
      近畿厚生局指導監査課へ保険薬局の廃止・休止・再開の届出を行う場合に必要。 
      写しに受付印を押しますので、近畿厚生局指導監査課へ提出してください。
    • 許可証(原本)<廃止届の場合>
    • 許可証を紛失した場合には、紛失理由書<廃止届の場合>(ダウンロードファイル参照)
      許可証を紛失した場合は廃止届書に押印(法人の場合は登記印)が必要です。

    ダウンロードファイル

    申請書等の様式

    記載例

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    手数料

    なし

    その他の注意事項

    • 廃止届を一度提出すると、取り消すことはできません。
    • 麻薬小売業の免許を取得している場合は、麻薬の不法所持を防止するため、薬局の廃止届出前に大阪府薬務課へご相談ください。
    • 覚せい剤原料を所有している場合は、大阪府薬務課へ報告してください。
    • 兼営事業として管理医療機器販売業・貸与業の届出をしている場合は、本届出によりその業務を廃止し、休止し、または休止した業務を再開した場合における届出を行ったものとみなされます(令第四十九条第一項第二号)。

    申請等の窓口

    保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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