取扱処方箋数届

申請書等の名称
取扱処方箋数届書

説明
毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数の届出を行います。ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、または前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出不要です。

提出書類等
・取扱処方箋数届書(ダウンロードファイル参照)

ダウンロードファイル
申請書等の様式
記載例
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手数料
なし

その他の注意事項
薬剤師の員数が1日平均取扱処方箋数を40で除して得た数(その数が1に満たない時は1とし、その数に1に満たない端数が生じた時は、その端数は1とする)以上であること。
薬剤師の員数の算出方法は、次に定めるところによるものとする。なお、「薬局で定める勤務時間」とは、薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間である。
- 常勤の薬剤師を、1とする。(備考:)常勤の薬剤師とは、薬局で定める勤務時間のすべてを勤務し、かつ、勤務時間が一週間当たり32時間以上である者である。ただし、営業時間が一週間当たり32時間未満の薬局については、その営業時間のすべてを勤務する者である。
- 非常勤の薬剤師は、薬局のすべての非常勤の薬剤師の一週間当たりの勤務時間の合計を薬局で定める勤務時間(その勤務時間が一週間当たり32時間未満の場合は、32時間とする)で除して得た数とする。
(平成11年2月16日付医薬企第16号通知)
備考:薬局で定めた就業規則が40時間である場合、週当たり勤務時間が40時間を越える薬剤師は常勤とみなし、「1」とカウントする。45時間勤務する場合に、40時間を超過する5時間を非常勤薬剤師の勤務時間に加算することはできない。
当該届出により計算した必要員数(A)と、薬局開設許可申請時または変更届出時に登録された員数(B)を照合し、A<Bとなる場合は、薬剤師の増員または勤務時間を増加し、変更届を提出してください。

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

電子申請による受付について
従来の方法に加えて、東大阪市電子申請システムによる受付をしています。
申請フォームに入力する方式はこちらよりご利用ください。(別ウインドウで開く)
作成した届書をアップロードする方式はこちらよりご利用ください。(別ウインドウで開く)