保険料を滞納した場合
特別な理由もなく保険料を滞納している方には、特別療養費の支給対象者となり医療機関等の窓口で医療費を一旦全額自己負担していただく場合があります。
また、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。
災害や失業などの特別な事情で納期限内の納付が困難な場合は、お早めに医療保険室保険料課までご相談ください。

保険料の滞納が続くと
未納期間に応じて、次の措置がとられます。
- 督促状
納期限を過ぎると法律に基づき督促状を送付して納付を促します。期間によっては保険料と合わせて延滞金を納めていただくことになります。 - 特別療養費の支給
特別療養費の支給対象者になると、医療機関等の窓口で医療費を一旦全額自己負担していただきます。 - 給付の一部または全部の差止め
特別な事情のある場合を除き、高額療養費、特別療養費、葬祭費等の給付の一部または全部を差止めることがあります。 - 財産等の差押え
督促状を送付して10日を経過してさらに滞納が続くと、法律に基づき預貯金、給与、不動産等の差押えをおこないます。

滞納した場合の延滞金
保険料を滞納されるとその保険料額、期間に応じて延滞金がかかります。この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るためのものです。
延滞金の割合(令和3年1月1日より計算方法が変わっています)
期間 | 本則 | 特例 | 参考 (平成25年の割合) |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% | 特例基準割合 | 年4.3% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | なし | 年14.6% |
期間 | 本則 | 特例 | 参考(各年の割合) | ||
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | |||
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで | 年7.3% | 特例基準割合+1% | 年2.6% | 年2.6% | 年2.6% |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 年8.9% | 年8.9% | 年8.9% |
期間 | 本則 | 特例 | 参考(各年の割合) | ||||
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令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | 年2.5% | 年2.4% | 年2.4% | 年2.4% | 年2.4% |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 年8.8% | 年8.7% | 年8.7% | 年8.7% | 年8.7% |
- 延滞金の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 延滞金の基礎となる保険料額が2,000円未満のとき、または延滞金の金額が1,000円未満のときは徴収しません。
- 延滞金が1,000円を超える場合で、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
備考:「特例基準割合」の定義は以下のとおりです。
平成25年12月31日まで:前年の11月30日を経過する際における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで:前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
備考:「延滞金特例基準割合」の定義は以下のとおりです。
令和3年1月1日以降:前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。

保険料は大切な財源です
国民健康保険事業は、国や府の補助金や市の繰入金などだけでなく、加入者の皆さんが納める保険料で運営しています。保険料の滞納は、医療費などの支払いに支障をきたすだけでなく、納期限までに納められた方との公平性が保たれません。保険料を滞納されますと、やむを得ず、滞納している方の財産に対して差押え等の滞納処分をおこなうことになります。
支払いにお困りの方は、必ずご相談ください。