市政だより 平成21年8月1日号 3面(テキスト版)
高額医療・高額介護合算制度 8月から申請を受付
平成20年4月の医療制度の改正により、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後であっても両方を合計すると負担が高額となる場合に、新たに定められた次の自己負担限度額を超えた分を支給する「高額医療・高額介護合算制度」が新設されました。
高額医療・高額介護合算制度自己負担限度額<年額/8月から翌年7月>
70歳未満の方の自己負担限度額
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方) 126万円(168万円)
- 一般 67万円(89万円)
- 市民税非課税 34万円(45万円)
70歳から74歳の方の自己負担限度額
- 現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方) 67万円(89万円)
- 一般 56万円(75万円)
- 低所得者2(世帯全員が市民税非課税である世帯の方) 31万円(41万円)
- 低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)) 19万円(25万円)
注 平成20年4月から7月までの間に対象となる負担がある場合は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
この制度は、医療費・介護費の両方が高額となった世帯の負担を軽減するもので、国民健康保険加入世帯の場合、世帯内の被保険者全員の1年間で負担した医療費・介護費を合算し、自己負担限度額を超える場合に、超えた金額を支給します。超えた金額は、国保分はまとめて世帯主に支給し、介護分は自己負担した比率に応じて、それぞれ按分して支給します。
8月から申請を受け付けますので、国保の方で該当すると思われる場合は、医療保険室資格給付課までお問合せください。
計算期間は、8月から翌年7月までの1年間です。ただし、平成20年4月から平成21年7月までの分は、経過措置の限度額(表参照)で計算します。
70歳以上の方はすべての自己負担額が合算の対象になりますが、70歳未満の方は1人の方が1つの病院で1か月2万1000円以上の自己負担がある場合にのみ合算の対象となります。
なお、医療費・介護費の両方に自己負担がある世帯を対象とし、食費や居住費、保険適用外のものは、合算の対象となりません。
国保以外の被保険者の場合
国保以外の医療保険をお持ちの方は、加入の医療保険者へお問合せください。
なお、申請には介護保険自己負担額証明書の交付が必要な場合があります。
また、長寿医療(後期高齢者医療)保険の方は、9月1日号の市政だよりでお知らせします。
問合せ
- 支給申請方法について=
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804 - 介護保険自己負担額証明書の交付について=
高齢介護室介護認定給付課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
高齢受給者証を送付 8月からは新しい証で受診を
70歳から74歳の国民健康保険の被保険者は、70歳になった翌月(1日が誕生日の場合はその月)から「国民健康保険高齢受給者証」の対象となり、75歳になるまでは国保で医療を受けます(長寿医療<後期高齢者医療>保険に移行する方を除く)。
自己負担割合を記載した受給者証は、対象月までに送付します。自己負担割合などは、所得に応じて決定しますので、必ず所得の申告をしてください。
このほど、平成20年分所得に応じて自己負担割合を見直し、新しい受給者証(ウグイス色)を7月末に送付しています。8月から医療機関にかかるときは、保険証といっしょに窓口に提示してください。
窓口負担を1割に据え置き
平成20年4月の改正により70歳から74歳(長寿医療対象者を除く)の方の窓口負担について、1割負担の方を2割負担に見直すとされていましたが、平成22年3月までは、1割負担に据え置かれます。
平成22年4月以降の自己負担割合などについて、今後見直される可能性がありますので、内容が正式に決まり次第、順次お知らせするとともに、必要があれば新しい受給者証を送ります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
健康づくりの作品募集「標語」と「絵画」
大阪府国民健康保険団体連合会より、健康で明るく元気に生活できる社会をめざす、健康づくりの「標語」と「絵画」を募集します。
応募資格
- 標語=府内在住、在勤の方
- 絵画=府内在住の小・中学生
応募期間
8月3日(月曜日)から9月7日(月曜日)(必着)
※応募方法などの案内書は医療保険室保険管理課、行政サービスセンターで配布。
問合せ
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3805
年に1度は受けましょう 特定健康診査(メタボ健診)と生活機能評価
※医療保険が行う健康診査や生活機能評価は年1回の受診が原則です。今年度の健康診査や生活機能評価をすでに受診された方は対象となりません。
国保加入の40歳から75歳未満の方は特定健康診査を
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)やメタボ予備群の状態にある人を早期に見つけるための健診です。
4月1日現在、国民健康保険に加入している今年度40歳から75歳未満の方へは、4月下旬に平成21年度の受診券を発送しています。
受診券が届いていない方や4月2日以降に国保に加入し受診を希望される方は、医療保険室保険管理課までご連絡ください。なお、国保以外の健康保険に加入している方は、それぞれの保険者にお問合せください。
自覚症状のない方や病院に通院されている方も、年に1度は必ず健診を受診し、健康管理に役立てましょう。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3805
要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方は生活機能評価を
生活機能評価は、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方を対象に現在の心身状態や日常生活の活動の度合いなどが低下していないかをチェックし、今後介護や支援が必要になる可能性が高い方(特定高齢者)に、介護予防プログラムを紹介するものです。
いつまでも元気に暮らすために、年に1度は受けましょう。
受診方法
- 国保または長寿医療(後期高齢者医療)制度の方=医療保険が実施する健康診査といっしょに受けることができます。国保または長寿医療制度から発行されている受診券と医療保険の被保険者証と介護保険の被保険者証を持って医療機関で受診
- その他の医療保険または生活保護受給の方=高齢介護課へ電話などで申込みをしてください。事前に生活機能についてチェックをしていただきます。生活機能に低下が見られる方には、検査についてご案内します。低下が見られない方には、結果についてお知らせします。
問合せ先
高齢介護課06(4309)3185、ファクス 06(4309)3848