入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設、およびその他消防活動に必要な施設の整備等に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者と税率
鉱泉浴場の入湯客(12歳以上)1人1日につき150円
納税方法
皆さんが鉱泉浴場を利用されたときに、経営者がその料金といっしょに徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納入することになっています。
お問い合わせ
東大阪市税務部税制課
電話: 税制係:06(4309)3131 法人市民税係:06(4309)3133 軽自動車税係:06(4309)3134
ファクス: 06(4309)3810
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