入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設、およびその他消防活動に必要な施設の整備等に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
1人 150円
課税免除
(1) 年齢 |
小学生まで免除 (12歳になった3月31日まで免除) |
(2) 料金 |
日帰り1,500円(税別)以下は免除 (割引の場合は、割引後の料金で判定します) |
(3) 行事 |
学校等の行事は免除 (修学旅行、遠足など) |
納税方法
皆さんが鉱泉浴場を利用されたときに、経営者がその料金といっしょに徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納入することになっています。
電子申告及び電子納付
令和5年10月16日(月曜日)から、入湯税の電子申告及び電子納付について、eLTAX(エルタックス)を通じて手続きが可能となりました。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
東大阪市 税務部 税制課 税制係
電話: 06(4309)3131 ファックス:06(4309)3810
電話: 06(4309)3131 ファックス:06(4309)3810