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東大阪市

あしあと

    市たばこ税について

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2019年5月1日]
    • ID:467

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    市たばこ税は、卸売業者が納税義務者となり、市内の小売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

    税額の算出と納税方法

    税額は製造たばこの本数×税率で算出します。
    市たばこ税税率(1,000本あたり)
    期間

    製造たばこ

    (紙巻たばこ三級品を除く) 

     製造たばこ

    (紙巻たばこ三級品)

     平成29年4月1日~平成30年3月31日

    5,262円3,355円
     平成30年4月1日~平成30年9月30日5,262円4,000円
     平成30年10月1日~令和元年9月30日5,692円4,000円
    令和元年10月1日~令和2年9月30日5,692円5,692円
    令和2年10月1日~令和3年9月30日6,122円6,122円
    令和3年10月1日~6,552円6,552円

    令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 税制係:06(4309)3131  ファクス: 06(4309)3810