市たばこ税
市たばこ税は、卸売業者が納税義務者となり、市内の小売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
電子申告及び電子納付
令和5年10月16日(月曜日)から、市たばこ税の電子申告及び電子納付について、eLTAX(エルタックス)を通じて手続きが可能となります。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
税額の算出と納税方法
税額は製造たばこの本数×税率で算出します。
期間 | 製造たばこ (紙巻たばこ三級品を除く) | 製造たばこ (紙巻たばこ三級品) |
---|---|---|
平成29年4月1日から平成30年3月31日 | 5,262円 | 3,355円 |
平成30年4月1日から平成30年9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から令和元年9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 |
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課 税制係
電話:06(4309)3131 ファクス: 06(4309)3810
電話:06(4309)3131 ファクス: 06(4309)3810