ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    バザーやお祭りなどで食品を提供する場合

    • [公開日:2024年7月24日]
    • [更新日:2026年2月24日]
    • ID:2226

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    本来、飲食物の調理・提供行為を行う場合は営業許可が必要です。

    ただし、学校、社会福祉施設、地方公共団体、自治会、こども会等が地域交流や親睦を深めるために開催する行事(学園祭、バザー、お祭り等)において、臨時的に飲食物の調理・提供を行う場合は、「臨時出店」として営業許可の対象外としております。

    東大阪市内で臨時出店を行う場合は、開催日の10日前までに「臨時出店届」を食品衛生課に提出し、事故の無いように注意して実施してください。

    (内容によっては、提供メニューや調理方法の変更が必要な場合がありますので、できるだけ早く届出してください。)

    施設や設備の注意事項

    • 屋外ではテントなどで屋根を設け、側面、背面はシート等で囲い、雨や直射日光を避け、また、ごみやほこりが入らないようにしてください。
    • 食品を取り扱う場所は、できるだけ水道や流しがある所で行い、排水についても注意してください。
      給水設備が無い場合は、蛇口付のポリタンク等に水道水を用意してください。
    • 水道のあるところに、石けんやアルコール等の消毒薬を用意し、活用してください。
    • ごみや食べ残しなどは、フタ付きのごみ箱を用意して、衛生的に処理してください。

    食品・器具容器の取り扱いの注意事項

    • 原材料は表示などに注意して新鮮なものを購入してください。
    • 食材の下ごしらえは、購入店舗などに依頼してください。開催場所に調理場がある場合は、衛生面に注意しながら行っても構いませんが、絶対に屋外や家庭の台所では行わないでください。
    • 食材を保管する場合は、表示に記載されている保存方法を確認してください。冷蔵が必要な食品は、必ず冷蔵庫やクーラーボックスに保管してください。
    • 食品を提供する際は、使い捨ての紙皿・紙コップなどを使ってください。また、これらは専用のふた付き容器で保管してください。
    • 食材の下ごしらえや食品の調理は、前日から行わず、必ず行事当日に行ってください。
    • 提供直前にかけるソースなどの調味料は、常温保存が可能な市販品のみを使用し、器具を使用せず、市販品の容器から直接かけてください。

    調理担当者についての注意事項

    • 清潔な服装および三角巾、帽子などを着用してください。
    • 爪は短く切ってください。
    • 特に手指にキズのある方や、当日下痢など体調の悪い方は直接食品に触れる作業から外れてください。
    • 調理前、調理中及びトイレの後など必要に応じて、石けんなどで十分に手洗いをし、アルコール等で消毒してください。
    • お金を扱う人と食品を扱う人は分けてください。

    調理品目についての注意事項

    提供食品は、会場で最終加熱して、すぐに提供できる簡易な調理食品にしてください。

    <取り扱える食品の例>
    ○焼物類:たこ焼き、お好み焼き、焼き鳥、フランクフルトなど

    ○揚物類:からあげ、フライドポテト、コロッケなど

    ○煮物類:豚汁、おでんなど

    ○菓子類:ベビーカステラ、クレープ(*)など

    ○その他:焼きそば、かけうどん、ホットドッグ(*)など


    <取り扱えない食品の例>
    ○生もの:刺身、きゅうりの一本漬け、生クリームをトッピングした食品など

    ○冷やした麺類:冷麺、冷やしうどんなど

    ○ご飯もの:カレーライス、牛丼、おにぎりなど

    ○自家製の飲料:ミックスジュース、スムージーなど

    ○その他:まぜそば、スモアなど


    <その他注意事項>
    *クレープ:クレープ生地に、既製品のチョコソースやフルーツソースなどの簡易なトッピングはできますが、クリーム類(生クリーム、カスタードクリーム等)、フルーツ(缶詰を含む)、アイスクリームなど直前加熱を行わない食品を盛付ける行為はできません。

    *ホットドック:提供直前にパンとソーセージをそれぞれ加熱し、組み合わせること。あらかじめ加熱をして置いておくことや、生野菜を挟むことはできません。

    取扱食品は原則、直前に加熱したものに限りますが、以下の食品は例外としています。

    • かき氷の提供
      原料氷は販売店で購入してください。家庭で作った氷は使用できません。
      また、ブロックの氷を使用する場合は、使用前に水で表面を洗浄してください。
    • ペットボトル等で市販されている既製品清涼飲料水・酒精飲料を使い捨てカップに注いでの提供
      牛乳の提供はできません。
    • 市販されている包装済みの食品(菓子類、パン、缶ジュースなど)をそのまま販売【保健所への届出は不要】
      販売する際は、食品表示法に基づく表示があるものを購入し、手を加えずに(未開封のまま)販売してください。なお、要冷蔵食品等、食中毒事故のリスクの高い食品の販売は控えてください。(例:鮮魚介類を使用したお寿司、生クリームを使用した食品(ケーキ等))

    餅つきは屋内で行い、出来上がった餅は必ず雑煮等に加熱調理して提供してください。


    その他の注意事項

    • 実施期間は、おおむね1から2日間としてください。
    • 他法令(道路交通法等)に違反しないよう注意して行ってください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム