市政だより 平成22年9月15日号 別紙2・3面(テキスト版)
平成22年度保存版
9月は高齢者保健福祉月間です
高齢者のための制度・サービス一覧
現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介しますので、活用してください。
- ★印は所得に応じて費用負担があり、☆印は利用料が必要です。
- 介護保険の居宅介護支援事業者など事業者の一覧表は、高齢介護課または行政サービスセンター、東・中・西福祉事務所福祉係に置いています。
問合せ先
高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
介護保険事業 在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)☆
内容
ホームヘルパーが訪問し、入浴や食事など身の回りの世話をします。
訪問入浴介護☆
内容
浴槽を積んだ車で訪問し、入浴を介護します。
訪問看護☆
内容
看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手当てなどをします。
訪問リハビリテーション☆
内容
理学療法士などが訪問し、必要なリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導☆
内容
医師や歯科医師などが訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護(デイサービス)☆
内容
デイサービスセンターに通い、入浴や食事の提供など日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)☆
内容
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持や回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)☆
内容
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴や食事などの介護、そのほか日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)☆
内容
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護や医学的管理のもと、介護や機能訓練、そのほか必要な医療や日常生活上の支援が受けられます。
福祉用具の貸与☆
内容
車いすや特殊寝台などを貸与します。ただし、要支援1・2、要介護1の方は対象にならない用具もあります。
福祉用具購入費の支給
内容
入浴用いすや腰掛便座などの特定福祉用具購入費を年度中に10万円を上限に購入費の9割相当額を支給します。
住宅改修費の支給
内容
手すりの取付けや段差の解消など、小規模な工事の住宅改修費を20万円を上限に費用の9割相当額を支給します。事前に申請が必要です。
以上の問合せ先
- 居宅介護支援事業者
- サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 給付管理課 06(4309)3186 ファクス06(4309)3814
※要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
介護保険事業 地域密着型サービス
認知症対応型通所介護☆
内容
認知症の高齢者に、自宅からの送迎や入浴、排せつなどの介護や簡単な機能訓練を提供します。
小規模多機能型居宅介護☆
内容
通所サービスを中心に、スタッフが利用者に訪問サービスの提供をしたり、利用者が事業所に宿泊したりすることができます。利用料は介護度により異なり、1か月単位の定額料金で利用できる事業所は1か所のみです。
認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)☆
内容
居室や居間、食堂などを備えた施設で、認知症の高齢者に家庭的な雰囲気の中、5人から9人のユニットで共同生活を送りながら、日常生活の介助を提供します。なお、要支援1の方は利用できません。
以上の問合せ先
- 居宅介護支援事業者
- サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 給付管理課
- 事業者指導課 06(4309)3315 ファクス06(4309)3848
※要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
介護保険事業 地域支援事業
食の自立支援(配食)サービス☆
内容
食事の調理が困難な65歳以上の1人暮らし高齢者または高齢者世帯などで、次の(1)(2)のいずれかの方に栄養バランスのとれた食事(昼食)を1食450円で自宅まで届けます(週4回以内)。
(1)要支援・要介護と認定された方
(2)地域支援事業に基づく特定高齢者と決定され、予防プランに配食サービスを組み込まれた方
問合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
東=072(988)6617 ファクス072(988)6620
中=072(960)9275 ファクス072(960)9278
西=06(6784)7980 ファクス06(6784)7677 - 地域包括支援センター
在宅老人介護者のつどい☆
内容
家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に、介護サービスの情報提供や交流をします。
問合せ先
- 社会福祉協議会 06(6789)7201 ファクス06(6789)2924
家族介護慰労金支給事業
内容
要介護4・5と認定され、在宅で1年以上(入院日数が90日以内)介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の高齢者を介護している市民税非課税世帯の家族に、年額10万円の慰労金を支給します。
問い合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
家族介護教室事業
内容
要介護高齢者を介護している家族などに、介護に関する知識や情報を提供する教室を開催し、地域で自立した生活ができるように支援します。
問い合せ先
- 地域包括支援センター
介護予防特定高齢者施策
内容
身体状況が今後要支援・要介護状態になる可能性が高く、介護予防上の支援が必要な特定高齢者を把握・決定します。また、要支援・要介護状態にならないよう、介護予防プログラムを提供します。
問い合せ先
- 地域包括支援センター
- 高齢介護課 06(4309)3185 ファクス06(4309)3848
介護予防一般高齢者施策
内容
65歳以上の高齢者が要支援・要介護状態になることを防ぐために、介護予防に関する知識や運動方法などの教室などを開催しています。また、市内の歯科医療機関に委託して、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方を対象に口腔内診査や保健指導を行っています。そのほか保健センターでは健康増進、生活習慣病の予防のための健康教室やがん検診なども行っています。
問い合せ先
- 東・中・西保健センター
東=072(982)2603 ファクス072(986)2135
中=072(965)6411 ファクス072(966)6527
西=06(6788)0085 ファクス06(6788)2916 - 地域包括支援センター
- 高齢介護課
介護用品支給事業
内容
要介護4・5と認定された高齢者(介護保険の利用者負担が第1・2段階で、生活保護世帯などを除く)を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に1か月4,000円以内で紙おむつを支給します。
問い合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
地域包括支援センターでは、介護保険を利用する方や介護保険利用対象外の方で支援を必要とする高齢者およびその家族の相談に応じています。また、必要に応じて職員が家庭訪問をしますので、気軽に利用してください。
なお、地域包括支援センターでは介護予防事業などの介護予防プランの作成や各種教室も実施しています。
- ビオスの丘 善根寺町1-5-31 072(986)0003 ファクス072(986)9003
- 布市福寿苑 布市町2-12-2 072(983)2255 ファクス072(983)2277
- 千寿園 南荘町13-38 072(983)7725 ファクス072(983)7701
- 福寿苑 出雲井本町3-25 072(985)7772 ファクス072(985)1722
- 四条の家 南四条町1-1 072(987)7505 ファクス072(987)9855
- なるかわ苑 上六万寺町13-40 072(986)3680 ファクス072(988)0134
- みのわの里 古箕輪1-3-28 072(964)0308 ファクス072(964)3060
- 春光園 横枕8-34 072(960)8666 ファクス072(961)2050
- アーバンケア島之内 吉田本町1-10-13 072(960)6072 ファクス072(960)6080
- 向日葵 玉串町東1-10-20 072(966)7756 ファクス072(966)5015
- アンパス東大阪 若江南町3-7-7 06(4307)0165 ファクス06(4307)0444
- アーバンケア稲田 稲田新町1-10-1 06(6748)8009 ファクス06(6748)8010
- サンホーム 御厨南3-1-18 06(6787)3733 ファクス06(6787)3885
- レーベンズポルト 長栄寺21-24 06(6782)1313 ファクス06(6782)1314
- ヴェルディ八戸ノ里 下小阪4-7-36 06(6727)0213 ファクス06(6727)0730
- たちばなの里 岸田堂北町6-1 06(6224)5111 ファクス06(6724)8232
- イースタンビラ 寿町1-9-39 06(6728)3099 ファクス06(6728)3092
基幹型
- 社会福祉協議会角田 角田2-3-8 072(963)6663 ファクス072(963)2020
- 社会福祉協議会荒川 荒川3-4-23 06(6726)2533 ファクス06(6726)2544
自立生活支援事業
日常生活用具の給付★
内容
在宅の1人暮らしの要援護高齢者などに日常生活用具(電磁調理器、火災警報機、自動消火器)を給付します。なお、火災警報機、自動消火器は低所得者が対象です。
緊急通報装置のレンタル★
内容
1人暮らしの高齢者などが、家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダントのボタンを押すと受信センターにつながり、適切な対応をするシステムです。自宅に固定電話があることと、近隣に2人の協力員が必要です。
福祉電話の貸与☆
内容
1人暮らしの高齢者などで電話がない方に、緊急時に連絡するための電話を貸し出します。所得制限があり、通話料金は利用者負担です。
訪問理容サービス事業☆
内容
要介護3~5と認定され、理容店に行くことが困難な在宅の高齢者に、理容師が訪問して理容サービスを行います。理容代は利用者負担です。
街かどデイハウス運営事業☆
内容
虚弱などにより軽度の援助を必要とする在宅の高齢者に、地域の身近な施設を活用して、趣味や創作、レクリエーション、介護予防などの住民参加による日帰り援助サービスを提供します。
以上の問合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
- 地域包括支援センター
車いす貸出事業
内容
一時的に車いすを必要とする高齢者などに原則10日以内で貸し出します。なお、介護保険の福祉用具貸与などの代替ではありません。
問合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
ひとり暮らし高齢者等訪問相談事業
内容
1人暮らし高齢者を訪問して、さまざまな相談に応じます。
問合せ先
- 社会福祉協議会
住宅改造助成事業
内容
高齢者や重度身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、住宅改造費を所得に応じて助成します。なお、高齢者は給付管理課、重度身体障害者は障害者支援室へお問合せください。
問合せ先
- 給付管理課
- 障害者支援室 06(4309)3184 ファクス06(4309)3815
所得税控除の制度 所得税の控除
障害者控除
内容
扶養親族に寝たきり高齢者がいる方は、障害者控除が認められる場合があります。寝たきり高齢者とは、その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたり身体障害により常に寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする方です。
医療費控除
内容
- 6か月以上寝たきりの方のおむつ代が対象で、そ方を治療している医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
- 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額が対象。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスの対価(介護費や食費、居住費)は、支払額の2分の1相当が対象となります。
住宅特定改修特別控除
内容
バリアフリー改修工事をした場合、一定の要件にあてはまれば、所得税から税額控除を受けることができます。
以上の問合せ先
- 東大阪税務署個人課税第1部門 06(6724)0001
- 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)
所得税控除の制度 障害者控除対象者認定書交付
内容
障害者手帳を持っていない65歳以上の方も、介護保険主治医意見書や医師の診断、職員の調査などに基づき、障害者に準ずる状態または寝たきりの状態の場合は、障害者控除対象者認定書を交付します。
問合せ先
- 東・中・西福祉事務所福祉係
総合相談・権利擁護援助など
地域包括支援センター
内容
高齢者などが要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合でも、地域で自立した生活ができるように援助します。要支援・要介護認定を受けていない高齢者には、介護予防ケアマネジメントや総合相談・支援、虐待防止の権利擁護援助などを行います。また、要支援の方のケアプランの作成や地域ケア会議を開催します。
問合せ先
- 地域包括支援センター
認知症高齢者地域支援事業
内容
認知症高齢者が自立した生活ができるよう、相談窓口を周知するとともに認知症の理解を広げ、安心して生活できる地域づくりを進めます。
問合せ先
- 地域包括支援センター(基幹型)
日常生活自立支援事業★
内容
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が適切なサービスを利用できるよう、援助や代行、支援などを行います。
問合せ先
- 社会福祉協議会日常生活自立支援センター 06(6726)2515 ファクス06(6726)2464
成年後見制度
内容
裁判所が認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理や身上監護面の保護を行います。配偶者や4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が申し立てることができます。なお、利用手続きを行う親族がいる場合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談は、地域包括支援センターで応じています。
問合せ先
- 大阪家庭裁判所後見係 06(6943)5872
地域包括支援センター 市長申立てに関する相談=東・中・西福祉事務所福祉係
高齢者虐待防止のための支援
内容
虐待を受けているおそれのある高齢者に気がついたとき、また自分自身が虐待を受け苦しんでいる方はご相談ください。地域ケア会議の一環として取り組んでいる高齢者虐待防止ネットワークを活用し、市と関係機関が協力して問題解決のために支援します。
問合せ先
- 地域包括支援センター
- 東・中・西保健センター
- 東・中・西福祉事務所福祉係
介護保険事業の円滑な運営確保事業
内容
介護サービスの利用の仕方など、介護保険の相談に応じます。
問合せ先
- 介護保険なんでも相談 06(4309)3191