農地に関するその他の証明について
☆農地に関する各種証明
◎許可済・受理通知済証明
過去に、許可または受理通知を行った案件について発行します。
主に、許可書・受理通知書を紛失された場合などに法務局等に提出用として利用されます。
◎耕作証明(農家台帳に登載されている証明)
東大阪市外の農地を農地法第3条で取得または借りる場合に必要な証明です。
◎農業従事者証明
都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農業住宅・農業用倉庫などを建築する場合に必要な証明です。 この場合都市計画法に基づく開発許可が不要ですが、1農家につき1住宅・1倉庫に限定されます。 要件として、市街化調整区域内に当該転用申請地以外に10アール以上(1000平方メートル)以上の農地を耕作し、農業経営をすることが必要です。 また、証明書の発行については、年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者または農業後継者のみ発行します。
◎買受適格者証明
民事執行法、国税滞納処分等により農地が競売または、公売される場合にその競売・公売に参加するために必要な証明です。