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東大阪市

あしあと

    農地の取得(農地法第3条)

    • [公開日:2022年3月25日]
    • [更新日:2023年7月26日]
    • ID:1630

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    農地法第3条許可

    農地を農地のままで売買したり貸したりする場合(所有権・賃借権・使用貸借権等)

    以下の場合は許可できません。

    ・所有権等の権利を取得しようとする者(譲受人)がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合。

    ・農地所有適格法人以外の法人による申請。

    ・信託の引受けにより所有権等の権利を取得される場合。

    ・所有権等の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。

    ・農地につき、所有権以外の権原に基づいて耕作する者がその土地を貸し付け、または質入れしようとする場合。(農地所有適格法人等の場合はこの限りではない。)

    ・所有権等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

    備考:詳細および申請書の取得については農業委員会事務局までお問合せください。

     受付期間は毎月25日から月末まで  (申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間は28日です。)

     申請時には本人確認ができるもの(パスポート・運転免許証・健康保険証など)を持参してください。

    農地法第3条許可で譲受人が東大阪市内在住の場合の必要書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第3条許可申請書(農業委員会窓口にて内容確認の上お渡ししています。) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可ですので法務局で発行された3か月以内のもの 

    1部 
    3公図1部
    4地積測量図(法務局の写し)1部 
    譲受人(被設定人) 世帯全員の住民票謄本1部 
    申請地の位置図1部 
    7契約書の写し1部
    8申請時に譲受人が来庁出来ない場合は譲受人の委任状1部
    農地法第3条許可で譲受人が東大阪市外在住者の場合の必要書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第3条許可申請書(農業委員会窓口にて内容確認の上お渡ししています。) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可ですので法務局で発行された3か月以内のもの 

    1部 
    譲受人(被設定人) 世帯全員の住民票謄本  1部 
    申請地の位置図(1/10000程度のもの)   1部 
    5誓約書(取得する農地につき適切に耕作する旨を記載)1部 
    現在の耕作状況一覧表(用紙は当委員会にあり) 1部 
    地積測量図(法務局の写し)1部 
    8公図1部
    9譲受人の住所地から申請地への経路図 1部 
    10 契約書の写し 1部 
    11申請時に譲受人が来庁できない場合は譲受人の委任状1部

     なお、農業生産法人が権利を取得する場合については、農業委員会にご相談ください。

     ◎農地法第3条の許可申請は、市街化区域・市街化調整区域の別はありません。

    農地法第3条届出

    農地を農地のまま相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、時効等で権利を取得した場合(所有権・賃借権・使用貸借権等)

    受付は相続後、随時行っております。
    農地法第3条相続で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    農地法第3条届出申請書(用紙は当委員会にあり) 

    表下のダウンロードによる用紙取得も可

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可ですので法務局で発行された3か月以内のもの 

    1部 
    住民票謄本1部 

    農地法第3条届出用紙のダウンロード

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    お問い合わせ

    東大阪市農業委員会事務局

    電話: 06(4309)3292

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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