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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年4月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1324

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    後期高齢者医療保険

    保険料率が変わります 平成22年度から

     大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成22年度からの保険料率を変更します。

     平成22年2月の広域連合議会で審議され、平成22・23年度の保険料率が決定されたものです。均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。

    変更後の保険料率

     後期高齢者医療保険では、被保険者1人ひとりに保険料を納付していただいています。

     保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、年度ごとに被保険者の所得をもとに広域連合が決定しています。

     このほど広域連合議会において、均等割額を4万9036円(年額)、所得割額を決める所得割率を9・34%と決定されました。

     なお、保険料額の賦課限度額は、50万円(年額)のままで変更ありません。

    所得の例

     年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、「年金収入額-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)」となります。マイナスの場合は0円です。

     なお、遺族年金などの非課税年金は上記の年金収入額には含みません。

    保険料を軽減

     世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の所得に応じて保険料の被保険者均等割額(4万9036円)を次のとおり軽減します。

    1. 2割軽減は、世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円+35万円×被保険者の数」以下の方が対象で、3万9228円となります。
    2. 5割軽減は、世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円+24万5000円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)」以下の方が対象で、2万4518円となります。
    3. 8・5割軽減は、世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円」以下の方が対象で、7355円となります。
    4. 9割軽減は、3.の世帯の被保険者で、かつ、当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が0円)の方が対象で、4903円となります。

     ※所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる被保険者の所得が58万円以下(年金収入のみの場合で、その収入が211万円以下)の方は、所得割額を5割軽減します。

     ※後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額は課されず、被保険者均等割額を9割軽減します。

     軽減は所得額をもとに行いますので、未申告の方は必ず申告してください。

    問合せ先

    • 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局 06(4790)2028、ファクス06(4790)2030
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    平成22年4月から 国民健康保険料を軽減

    倒産・解雇や雇い止めによる離職者を対象

     特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)や特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)を対象に国民健康保険料を軽減します。

     国民健康保険料は、前年の所得などにより算定していますが、対象となる方には、前年の給与所得をその100分の30とみなして算定し、保険料を軽減します。

     また、高額療養費などの所得区分の判定も同様の取扱いをします。

    対象
     
    離職の翌日から翌年度末までの間に、次のいずれかの失業などによる給付を受ける方
    雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者) 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)

    軽減期間
     離職の翌日から翌年度末まで※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると終了します。

    ※制度開始前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料を軽減します。

    軽減を受けるには届出が必要です。対象となる方は、お問合せください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険・後期高齢者医療

    納め忘れはありませんか 平成21年度保険料

     納め忘れのある方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで至急納めてください。

    休日・夜間・出張納付相談

     保険料を納めることが困難な方への納付相談を医療保険室保険料課で行っています。

     また、次の日程で休日・夜間・出張相談を行います。来所相談のみで電話での照会や相談はできませんのでご了承ください。

     相談には、保険料決定通知書など通知書番号、被保険者番号がわかるものをお持ちください。

    休日・夜間納付相談

    とき

    • 休日=4月24日(土曜日)、25日(日曜日)午前10時から午後4時
    • 夜間=4月26日(月曜日)から28日(水曜日)午後5時30分から8時

    ところ
     医療保険室保険料課

    出張納付相談

    とき
     4月30日(金曜日)午前10時から午後4時

    ところ
     布施駅前行政サービスセンター

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    市役所本庁舎の一部窓口業務

    第4土曜日に試行開設

     試行開設は6月までです。

     今後の開設予定日などは次のとおりです。

    開設日・受付時間

     4月24日(土曜日)、5月22日(土曜日)、6月26日(土曜日)
     いずれも午前9時から正午

    開設場所

     市役所本庁舎2階、3階

    取扱い業務

    住民関係

     戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など

    問合せ先
     市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療制度関係

     加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など

    問合せ先

    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    医療助成関係

     乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請など

    問合せ先
     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    こどもの手当関係

     児童手当や児童扶養手当などの申請

    問合せ先
     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    市税関係

     市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車

    問合せ先

    • 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
    • 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
    • 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
    • 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808

     

     手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類をご持参ください。

     他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合がありますので、くわしくは担当課へお問合せください。

    試行開設にかかる問合せ先

     政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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