日常生活用具の申請について
日常生活用具について
日常生活をより円滑に行うことができるよう、障害の種別・程度により、必要に応じて日常生活用具が給付されます。
(ただし、用具により給付等が制限される場合があります。また、用具により定められた医師の意見書が必要となる場合があります。)
原則として日常生活用具の価格の1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。
(事後請求は認められません。事前に相談ください。)
なお、介護保険制度に該当する対象者は介護保険の適用が優先されるものがあります。
申請には
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 見積書
- 商品カタログ
が必要です。
日常生活用具の要件
日常生活用具の支給には、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
- 製作や改良・開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
日常生活用具の種目
支給の対象となる日常生活用具の用途や形状は、厚生労働大臣が定めています。
日常生活用具の種目は、例としては以下のとおりです。
種目・対象者・給付限度額等についてのくわしくは、各福祉事務所障害福祉係へお尋ねください。
用具 | 種目(代表例) |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、体位変換器等 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽等 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計等 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、人工喉頭等 |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、収尿器 |
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修 |
※介護保険対象者は、給付の対象にならない場合があります。
自己負担
日常生活用具費の給付、貸与を受ける際には、1割の利用者負担が必要です。
ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。
区分 | 負担上限額(月額) | 世帯の収入状況 | |
---|---|---|---|
1 | 生活保護 | 0円 | 生活保護世帯に属する者 |
2 | 非課税 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
3 | 一般 | 24,000円 | 市町村民税所得割46万円未満の課税世帯※ |
※世帯の範囲は、「本人と配偶者」となります。ただし、障害児の場合は、「保護者」となります。
※市町村民税所得割46万円以上の世帯の場合は、この制度の対象となりません。
日常生活用具の申請の流れ
- 日常生活用具給付申請書
- 福祉事務所
- 給付券の発行
- 業者
小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付
小児慢性特定疾患児が、日常生活をより円滑に行うため、必要に応じて日常生活用具が給付されます。
申請には小児慢性特定疾患医療受給券(写し)が必要です。
(* 通常の日常生活用具の給付が優先され、重複給付はされません。)
※所得税額(所得税非課税の場合は市町村民税額)に応じて自己負担があります。
お問い合わせ
東福祉事務所障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
事業者届出・登録等についてのご相談
障害者支援室障害福祉認定給付課 電話:06-4309-3184 ファクス:06-4309-3813