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東大阪市

あしあと

    街路事業の流れ

    • [公開日:2023年7月5日]
    • [更新日:2023年7月5日]
    • ID:699

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    街路事業の進め方

    都市計画決定から、供用開始までを順に紹介します。

     

    備考:以下は、標準的な街路事業の流れの概略を示したものであり、事業によってはこの流れに拠らない事もあります。

     

    1 都市計画決定

     都市計画法に基づき決定します。都市計画を定めるのは、原則として都道府県もしくは市町村です。

     都市計画が定められた土地での建築は、許可が必要となります。

    2 概略設計

     都市計画の影響する区域や事業費等を把握するため、現況・用地測量や設計を行い、事業計画書を作成します。

    3 関係機関との協議

     作成した事業計画書に基づき、他の地方公共団体、警察、道路および河川管理者や鉄道事業者等と協議を行います。

    4 都市計画事業認可

     知事に事業の認可申請を行います。

     東大阪市の場合、大阪府知事の認可を受けることにより、事業の着手が正式に決定されます。

     事業の認可は知事が告示し、図書は事業施工者にて縦覧します。

    5 事業説明会の開催

     事業内容を事業区域の権利者、地域住民の方々に説明を行います。

     認可を受けた区域では、さまざまな制限がかかります。

    6 詳細設計

     歩道や車道の広さ、照明や緑の配置等、道路の形態を決定し、また取得すべき用地の確定を行います。

    7 事業用地の取得

     用地・建物等を調査し、買収価格および補償金額の算定します。

     その後、権利者の方々と交渉・契約・登記を経て完了となります。

     認可を受けた区域の土地所有者は、買取の請求も可能です。

    8 工事の実施

     工事を行います。

    9 法令上の手続き

     関連する法令等の手続きを行い、供用を開始する準備を行います。

    10 供用の開始

     新たな都市計画道路の基盤として、供用を開始します。

    お問い合わせ

    東大阪市土木部道路整備室 街路整備課

    電話: 06(4309)3217

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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