街路事業の流れ

街路事業の進め方
都市計画決定から、供用開始までを順に紹介します。
備考:以下は、標準的な街路事業の流れの概略を示したものであり、事業によってはこの流れに拠らない事もあります。

1 都市計画決定
都市計画法に基づき決定します。都市計画を定めるのは、原則として都道府県もしくは市町村です。
都市計画が定められた土地での建築は、許可が必要となります。

2 概略設計
都市計画の影響する区域や事業費等を把握するため、現況・用地測量や設計を行い、事業計画書を作成します。

3 関係機関との協議
作成した事業計画書に基づき、他の地方公共団体、警察、道路および河川管理者や鉄道事業者等と協議を行います。

4 都市計画事業認可
知事に事業の認可申請を行います。
東大阪市の場合、大阪府知事の認可を受けることにより、事業の着手が正式に決定されます。
事業の認可は知事が告示し、図書は事業施工者にて縦覧します。

5 事業説明会の開催
事業内容を事業区域の権利者、地域住民の方々に説明を行います。
認可を受けた区域では、さまざまな制限がかかります。

6 詳細設計
歩道や車道の広さ、照明や緑の配置等、道路の形態を決定し、また取得すべき用地の確定を行います。

7 事業用地の取得
用地・建物等を調査し、買収価格および補償金額の算定します。
その後、権利者の方々と交渉・契約・登記を経て完了となります。
認可を受けた区域の土地所有者は、買取の請求も可能です。

8 工事の実施
工事を行います。

9 法令上の手続き
関連する法令等の手続きを行い、供用を開始する準備を行います。

10 供用の開始
新たな都市計画道路の基盤として、供用を開始します。