クーリング・オフ
クーリング・オフは、訪問販売などで契約をしたときに、契約書を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフができる期間は、
◆訪問販売・電話勧誘販売なら・・・
書面を受け取った日から8日以内です。
◆連鎖販売取引(マルチ商法・内職商法)は・・・
書面を受け取った日から20日以内です。
クーリング・オフは、電話ではなく電磁的方法(電子メールの送信など)や内容証明郵便やハガキ(コピーを取って簡易書留または特定記録郵便)などで行います。また、クーリング・オフができる商品や権利、サービスは法律で定められています。詳しくは、消費生活センターにお問合せください。
- クーリング・オフパンフレット (サイズ:3.20MB) 別ウィンドウで開きます
クーリング・オフについて紹介しています。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
電子メールでのクーリング・オフについて
令和4年6月から電磁的方法(電子メールの送付など)でクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
8日(連鎖販売取引の場合は20日)以内に発信したという証明のために、送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知した内容と通知した日付がわかるデータを保存してください。
- クーリング・オフをメールなどで通知する場合 (PDF形式、86.89KB)
クーリング・オフのメールなどでの通知について及び記載例です。
クーリング・オフのハガキの書き方
クーリング・オフを書面で行う場合、 内容証明郵便という方法の他に、「ハガキ」でも行うことができます。
8日(連鎖販売取引の場合は20日)以内に発信したという証明のために、必ず「おもて面とうら面」のコピーをとり簡易書留または特定記録郵便で出します。
- ハガキの記載例 (サイズ:840.02KB) 別ウィンドウで開きます
クーリング・オフのハガキの記載例です。
内容証明郵便について
内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の書面を出したかを、郵便局によって証明される制度で、最も確実な方法です。3枚1組(コピーでも可)の内容証明郵便に記入し、郵便局の窓口に持参すると、1通は郵便局で保管、1通は差出人に返却されます。用紙は文房具店で販売されています。
注意点
- クレジット契約を利用した場合は、信販会社にも通知しましょう。
- 本人控えは大切に保管しましょう。
- 金銭を支払ったときは、返金を要求し、品物を受け取っていたら、引き取りについても書いておきましょう。
電子内容証明サービス
自宅にいながら内容証明郵便を発信できる「電子内容証明サービス」があります。インターネットを通じて24時間受け付けを行うサービスで、時間を気にせず差し出すことが可能です。
電子内容証明サービスは日本郵便株式会社が提供しています。
詳しくはホームページをご覧ください。
電子内容証明サービス https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/l
お問い合わせ
事務所電話:072(965)6002 ファクス: 072(962)9385
相談電話:072(965)0102