財政健全化審査・経営健全化審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および同法第22条第1項の規定により、前年度決算に基づき、市長から審査に付された財政健全化判断比率・資金不足比率の算定が法令等に基づいて適正に行われているか、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および同法第22条第1項の規定により、前年度決算に基づき、市長から審査に付された財政健全化判断比率・資金不足比率の算定が法令等に基づいて適正に行われているか、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。