定期監査・行政監査
- [公開日:2012年2月29日]
- [更新日:2012年2月29日]
- ID:256
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
定期監査
地方自治法第199条第1項および第4項の規定により、予算の執行、収入・支出、契約、財産管理等の財務に関する監査を行うものです。実施にあたっては、部等ごとに期日を定めて行うもので、事務事業が関係法令等に従って適正に行われているかどうかを主眼としています。
行政監査
地方自治法第199条第2項の規定により、監査委員が必要と認めるときに市の事務執行を対象に、合理的かつ効率的に、また、法令等に従って適正に行われているかについて監査を実施するものです。東大阪市では、定期監査に含めて行っています。
定期監査結果
定期監査措置状況
監査結果を参考として必要な措置を講じたと対象部局から報告があった場合にこれを公表しています。