よくある質問
回答
居住用の家屋(住宅)の敷地には、課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。しかし、必要な管理がされていない空家は、その敷地が住宅の敷地と認められません。その結果、特例が解除され、土地の固定資産税が約4倍程度上がる可能性があります。
*必要な管理がされていない空屋とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「勧告」を受けた特定空家若しくは管理不全空家をいいます。また、家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合、または居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合などで今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合も同様に特例が解除される可能性があります。
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税務部 固定資産税課
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