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東大阪市

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    建築線について

    • [公開日:2026年9月24日]
    • [更新日:2026年9月24日]
    • ID:45104

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    建築線とは、建築基準法の施行(昭和25年11月23日)よりも前に「市街地建築物法(大正8年4月法律第37号)」第7条但書に基づき行政庁が指定した指定建築線です。

    市街地建築物法は、建築基準法の施行により廃止されましたが、建築基準法附則第5項により、

    「市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が4m以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第五号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす。」

    とされ、現在まで建築線の指定が引き継がれています。

    各建築線の指定幅員は場所によって異なりますので、建築審査課の窓口までお越しください。

    なお、建築線の幅員や後退等に関するお問い合わせは、錯誤が生じるおそれがあるため、電話では一切お答えしておりません。必ず窓口までお越しください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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