建築線について
建築線とは、建築基準法の施行(昭和25年11月23日)よりも前に「市街地建築物法(大正8年4月法律第37号)」第7条但書に基づき行政庁が指定した指定建築線です。
市街地建築物法は、建築基準法の施行により廃止されましたが、建築基準法附則第5項により、
「市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が4m以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第五号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす。」
とされ、現在まで建築線の指定が引き継がれています。
各建築線の指定幅員は場所によって異なりますので、建築審査課の窓口までお越しください。
なお、建築線の幅員や後退等に関するお問い合わせは、錯誤が生じるおそれがあるため、電話では一切お答えしておりません。必ず窓口までお越しください。
