障害児通所支援給付費通知書について
制度の概要
障害児通所支援給付費通知書は、障害児通所支援サービスの利用により発生した給付費の額と、利用者の皆さまにご負担いただいた利用者負担額をお知らせするためのものです。また、事業所による請求内容に誤りや不適切な点がないかを、利用者の皆さまにもご確認いただくことで、給付の状況を明確にし、制度が適正に運用されることを目的としています。
障害児通所支援給付費通知書は、交付を希望される方に対して、郵送によりお送りします。
給付費通知で交付申請できるサービス提供期間
給付費通知申請月の3カ月前から申請月の前年度分までの間で、申請者が交付希望する月
(例)令和8年7月に申請する場合
申請対象期間:令和7年4月から令和8年4月のサービス提供分
交付の申請方法
- 電子申請
東大阪市電子申請システムはこちら(外部サイトへ移動します)
注意事項
- 障害児通所支援給付費通知書は、利用されたサービス事業所からの請求内容をもとに作成しています。事業所からの請求が遅れた場合、その分については通知書に記載されないことがあります。
- 利用者負担額には、障害児通所支援の利用料以外の費用は含まれていません。おやつ代などの実費負担分は反映されないため、実際にお支払いになった金額と一致しない場合があります。
