東大阪市パートナーシップ制度
東大阪市では、性別等にかかわらず全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けた取組の一つとして、令和8年7月より「東大阪市パートナーシップ制度」を開始します。
東大阪市パートナーシップ制度とは
双方又は一方が性的マイノリティ当事者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力しあう関係にあることを市に届出し、市がその関係性を証明する制度です。証明により法的な効力(婚姻、親族としての関係性の形成、相続、税法上における控除等)が生じるものではありませんが、誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として安心して暮らせることを期待するものです。
届出されたお二人には審査のうえ証明カードを交付します。希望者は、証明カードに子又は親を記載することができます。
制度について詳しくは6月上旬に掲載いたします。
