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東大阪市

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    (令和8年7月1日受付開始)東大阪市パートナーシップ制度

    • [公開日:2026年5月21日]
    • [更新日:2026年6月10日]
    • ID:44361

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     東大阪市では、性別等にかかわらず全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けた取組の一つとして、令和8年7月1日より「東大阪市パートナーシップ制度」を開始します。

    制度の利用を希望される方は、こちらのガイドブックをご一読ください。

    東大阪市パートナーシップ制度とは

     「東大阪市パートナーシップ制度」は、双方又は一方が性的マイノリティ当事者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力しあう関係にあることを市に届出し、市がその関係性を証明する制度です。証明により法的な効力(婚姻、親族としての関係性の形成、相続、税法上における控除等)が生じるものではありませんが、誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として安心して暮らせることを期待するものです。

     届出されたお二人には審査のうえパートナーシップ届出証明カード(以下「証明カード」といいます)を交付します。希望者は、証明カードに子又は親(以下、「子等」といいます)を記載することができます。


    届出をすることができる方

    届出をされるお二人が、下記のすべての要件を満たしている必要があります。

    1.民法第4条で規定する成年に達していること

    2.少なくともいずれか一方が東大阪市内に住所を有していること

    3.ともに現に婚姻(事実婚も含む)をしていないこと。

    4.ともに現に届出をしようとする相手方以外とパートナーシップ関係ではないこと。

    5.民法第734条及び第735条に規定する婚姻ができない続柄でないこと。

     (養子縁組によって近親者となった場合を除く)

    6.子(養子・里親を含む)又は親(養親を含む)を記載する場合、パートナーシップ 

      関係にある者の子等であること。


    届出の流れ

    (1)必要書類を揃えて市へ届け出る

    届出を行う際に必要な書類を準備し、下記提出先へ郵送もしくは持参にて届出を行ってください。

    【書類提出先】(令和8年7月1日より受付を開始します)

      東大阪市 人権文化部 多文化共生・男女共同参画課

      〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1(東大阪市役所本庁舎16階)

      電 話:06-4309-3300

      受付時間:平日9時から17時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

    (2)届出の受理

    提出された書類の内容を審査し、内容等に不備・不足がなければ届出を受理し、証明カードを発行します。

    証明カードには受理日を記載します。(郵送の場合は、書類の到着日と受理日が異なる場合がございます。)


    (3)証明カードの交付

    証明カードが完成しましたら、多文化共生・男女共同参画課より証明カードのお受取日時についてご連絡いたします。

    予約日当日は、本人確認書類をお持ちの上、必ずお二人揃って多文化共生・男女共同参画課までお越しください。


    届出に必要な書類

    (1) パートナーシップ届出書(様式第1号)

    (2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し

    (3)戸籍全部(個人)事項証明書、独身証明書その他現に婚姻をしていないことを証明する書類

    (4)本人確認書類

    (5)(性別違和などの理由で通称名の使用を希望される方)通称名を日常的に使用していることがわかる書類


    子又は親の記載に関する届

    届出される方の双方又は一方の子等の氏名、続柄及び生年月日の記載を希望するときは、パートナーシップ届出書(様式第1号)又はパートナーシップ届出事項変更届(様式第6号)にて届出を行っていただくと証明カード裏面の特記事項に記載をすることができます。15歳未満のお子さまに関する届出については、必ず制度について十分にご説明いただくようお願いいたします。

    【必要書類】

     (1)戸籍全部(個人)事項証明書等、子等である事実が確認できる書類

     (2)子が15歳未満の場合は、住民票の写し等で子と届出者が同居していることがわかる書類

     (3)子等が15歳以上の場合は、子又は親の記載に関する同意書(様式第3号)


    パートナーシップ届出証明カード

    〈表面〉

    〈裏面〉

    届出後の手続

    • 氏名、住所等の届出事項に変更があった際は、パートナーシップ届出事項変更届(様式第6号)をご提出ください。
    • 証明カードを紛失、毀損、汚損等した場合は、証明カードの再交付を受けることができます。


    パートナーシップ制度自治体間連携について

    パートナーシップ制度は自治体ごとの制度であるため、各自治体での手続きを必要としていますが、同様の制度を実施している自治体と協定を締結し、手続きの負担軽減に努めています。これにより、「パートナーシップ制度自治体間連携」にて連携している自治体間で住所異動する際は、以下の3点が不要となります。

    • 転出した自治体への受領証の返還手続き
    • 再度のパートナーシップ宣誓
    • 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出

    (1)他の連携自治体でパートナーシップ制度を利用している人が、東大阪市に転入する場合

     パートナーシップ関係継続申告書(様式第8号)と関係書類を提出してください。

     備考:大阪府の「パートナーシップ宣誓書受領証」を持っている人で、特記事項欄に子等の氏名等の記載を希望する場合は、上記と同様の方法にて取り直してください。

    (2)東大阪市でパートナーシップの届出をした人が、他の連携自治体へ転出する場合

     各自治体で手続きが必要です。詳しくは引越し先の自治体へ問い合わせてください。

    パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携について、詳しくはこちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)


    証明カードがあることにより利用できる行政サービス

    東大阪市では、以下の行政サービスでの利用が可能です。

    • 制度ごとに所定の要件があります。詳しくは担当課までお問合わせください。
    • 利用可能なサービス等については、今後順次拡充予定です。
    • 令和8年7月1日現在の状況です。

    証明カードがあることにより利用できる行政サービス
    行政サービス等内容担当課
    市営住宅の入居申込パートナーシップ関係の二人を親族として、市営住宅の入居申込が可能です。住宅政策室総務管理課
    電話:06(4309)3231
    住宅改良室
    電話:06(4309)3233
    記念樹の配布出生、結婚など人生の節目を迎えられた方に対して記念樹(苗木)の配布を行う事業。パートナーシップの届出が結婚に準ずるものとして申込が可能です。みどり景観課
    電話:06(4309)3227
    犯罪被害者等見舞金支給事業パートナーシップの関係にある方が犯罪による被害を受けたとき、証明カードの提示により、家族や遺族として申請が可能です。
    人権啓発課
    電話:06(4309)3156
    傷病者搬送証明の交付証明カードの提示により、医療機関へ搬送された事実を証明する傷病者搬送証明を交付します。消防局警防部救急課
    電話:072(966)9100
    介護用品支給事業65歳以上の要介護者(要介護3以上。要件あり)を在宅で常時介護している家族に対し、紙おむつの現物支給を行う事業。証明カードの提示により家族として申請が可能です。高齢介護課
    電話:06(4309)3185


    その他、パートナーシップの届出をしていなくても利用できる行政サービス等もありますので、ご利用の際は担当課もしくは担当事業者までお問合わせください。


    要綱、様式

    お問い合わせ

    東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課

    電話: 06(4309)3300

    ファクス: 06(4309)3823

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