介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書について
介護保険法の規定により、要介護・要支援に認定は、介護保険審査課会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。しかしながら、要介護認定に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合があります。そのような場合に、介護保険法に基づき、「介護保険 要介護認定・要介護支援等延期通知書」を送付し、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)をお知らせしています。
延期通知書が届いた場合
延期通知書に対して、新たに手続きをいただく必要はありません。
恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。
認定結果の通知が遅れている理由
現在、要介護等認定申請件数が大幅に増え、特に丁寧な調査が必要な新規申請や区分変更(介護度の変更、要支援から要介護へ)の認定訪問調査の日程調整に、1か月程度を要しています。皆様には大変お待たせすることになり申し訳ございませんが、順次、認定調査を進めておりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
処理見込期間について
延期通知書を送付する時点で、当該申請を申請する介護認定審査会の開催日が決まっていない場合、約1か月先の日にちを記載しています。
このため、延期通知書を通知した後に介護認定審査会の日程が変更になったり、早く資料がそろうことによって実際の認定日が処理見込期間より前後することがあります。
