2歳児の児童発達支援の利用料を還付(払戻)します
令和8年4月から2歳児の児童発達支援の利用料を還付(払戻)します
制度の内容について
国の施策として3歳児から5歳児までの児童発達支援の利用料が無償化されていますが、東大阪市独自の施策として令和8年4月から2歳児の利用料を還付(払戻)します。2歳になって最初の4月から翌年3月までの利用料が還付(払戻)の対象となります。
備考:利用料とは、利用者負担額を指します。
備考:利用料が0円の場合は、還付額も0円のため当該申請は不要です。
備考:おやつ代、教材費などの実費は還付(払戻)の対象外です。
令和8年度の対象者
令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれの児童
還付(払戻)までの流れと必要書類
請求の流れ
①保護者が通所事業所へ利用料を支払う。
②保護者が「利用料の領収書」と「東大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書」を市役所に提出する。
③市役所から指定の口座に利用料が還付(払戻)される。
必要書類
□東大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(窓口・市ウェブサイトで取得可)
□領収書(児童の氏名・利用月・利用者負担額が明記されているもの)
□金融機関・支店・口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
申請方法
・障害児サービス課に持参または郵送*福祉事務所では受付できません
・電子申請 (下記参照)
振込み時期
市役所が申請書を受理した月の翌々月末に振込みます。
(例)申請書を5月15日に受理→ 7月末に振込み
備考:事業所から市への請求に遅れや誤りがある場合等には、振込み日も遅れることがあります。
備考:振込みをもって決定通知と代えさせていただきます。2歳児の児童発達支援の利用料の還付(払戻)申請方法
◎申請方法は「電子申請による手続き」と「郵送および窓口による手続き」があります。
電子申請による手続き
1 東大阪市電子申請システムトップページ(別ウインドウで開く)より、利用者登録をする。(登録済の方は2へ)
2 電子申請のトップページより、「申請できる手続き一覧」の「キーワード検索」に「児童発達支援」と入力し、「2歳児の児童発達支援の利用料還付(払戻)にかかる申請」のフォーム(別ウインドウで開く)より申請する。
3 画面の指示に従って必要情報を入力し、必要書類の画像データをアップロードする。
備考:入力完了後は、市からの情報が受信できるように、受信設定をしてください。
郵送および窓口による手続き
1 東大阪市障害児サービス課のウェブサイトより「児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書」を印刷し記入する。*申請書は窓口でもお渡しできます
2 必要書類のすべてを障害児サービス課に郵送または持参する。*必要書類は上記参照
東大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書
