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    確認済証、認定通知書等の押印廃止

    • [公開日:2026年3月17日]
    • [更新日:2026年3月17日]
    • ID:43886

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    確認済証、認定通知書等の押印廃止について(令和8年4月1日交付分より)

       「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)」の施行に伴い、令和8年4月1日以降、東大阪市が交付する一部の処分通知の押印を廃止します。

    注:建築基準法に規定する認定通知書(仮使用認定以外)、許可通知書については引き続き市長印を押印します。


    押印廃止の通知書(主なもの)

    【建築主事等の押印廃止の一例】

    ・確認済証

    ・検査済証

    ・中間検査合格証

    ・仮使用認定通知書(特定行政庁が認定するものを含む)


    【所管行政庁の押印廃止の一例】

    ・低炭素建築物新築等計画の認定通知書

    ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書

    ・建築物エネルギー消費性能等にかかる適合性判定通知書


    押印を廃止した処分通知等


    長期優良認定住宅に関する通知書等について

    長期優良住宅に関する通知書等の押印廃止については、住宅政策室企画推進課のホームページをご覧ください。


    参考

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

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